企業は職員や給与などを支払う対象者のマイナンバーを本人確認をしながら収集しなければらなないわけだが、これが案外大変な作業。
法律通りに対応するには、必ずマイナンバーの通知書など番号の書かれた公的書類と、本人確認をしてマイナンバーを確認せよとある。
育休中の職員が数人居るのだが、期日までには確認などできる筈もないではないか。
それとだ、ほぼ同時進行している源泉関連の書類の提出も、来年度の扶養関連の書類には、マイナンバーを記載する欄がある、そのため、今までのような管理方法ではダメで、個人情報+マイナンバーの書かれた用紙は、勝手に持ち出すなど会計事務所が事務所に持って行ってやってきますがダメになったのだそうだ。
でもなぁ、マイナンバーなんてのが知られたところで、銀行の口座が開くわけでもないし、犯罪に使われるわけでもなかろうに。
確かに、住所を知られては困るDVの被害者なんかは慎重になるのかもだが。
罰則規定だけが先行した今回のマイナンバー管理のあり方再考を願いたいモノですね。