●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第2章 日米共同作戦
2、戦時緊急計画
日米作戦調整所
それどころか、三矢研究では、①天災地変若しくは外国勢力の関与しない相当大規模な国内攪乱が発生した場合、②日本に対する間接侵略が生起し国内治安維持上の事態が発生した場合、③極東または極東以外の地域に武力紛争が発生し日本へ波及する恐れがある場合、④直接日本に対し武力攻撃のおそれが生じた場合、⑤日米安保条約第5条を適用する状況が発生した場合、は統幕議長と在日米軍司令官の協議を経て「作戦調整所」を設置するとしている。①②③の事態では、防衛出動命令が出されていないはずである。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
4 公害調査に名を借りたBCW作戦
気象条件と作戦要素
「化学剤を作戦において有効に用いるには、地表の状態及びまたは高度の低いその付近の気象状態の如何によるところが大である。一時性殺傷ガス、気状びらんガス及び煙は空気と混合する。したがって、それらの作用と効果は風と大気の安定度に依存するところが大である。また液体汚染の持久性及び蒸気濃度の形成は大部分地表温度により左右される。煙の密度と持久性は大部分、相対湿度、気温傾度(勾配)及び風によって定まる。」
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第一章少年と家族と明治の遺産
Ⅲ
教育の責任者である東宮大夫から「院長」乃木の死を聞かされた皇太子は、3人の兄弟のなかでただひとり感情に圧倒されて涙があふれ、ほとんど声も出なかったと伝えられている。もちろん彼は、時代錯誤の武士道倫理が国民に及ぼす有害な影響も含めて、乃木の行動を本当に理解するには若過ぎた。乃木は彼に長く影響を与え、質素さや忍耐と威厳の自制心の教えは彼にしみとおって生涯変わることがなかった。裕仁にとって勇者乃木は、その言葉によって、また自分の主君に命をささた意志によって、規範というものを授けた人物だった。彼は乃木に共感を抱くと同時に、強い決意があれば体の弱さも克服できるという確信も乃木から得た。彼は裕仁の観念のなかで、もうひとりの英雄である明治天皇にはとんど匹敵する存在だった。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.