●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第2章 日米共同作戦
2、戦時緊急計画
統一文書とは?
三矢研究実施の前年にあたる1962年ごろ、アメリカ国防総省が、世界で紛争発生の可能性ある16地点について詳細な作戦研究を行なったことが明らかにされている (1963年マクナマラ国防報告)。また1969年、西ドイツの『シュテルン』誌が暴露した米ヨーロッパ支援作戦機動部隊司令部の作戦計画「10-1」(「トップ・シークレット」)は、62年に作成されたものであるという。
それは戦争発端の状況を、次のように設定していた。
「限定戦争あるいは大規模な通常戦争により、東側の諸戦力が中部ヨーロッパ、あるいは一部の西ヨーロッパをたちまち席捲し、占領した。米国は反撃のため戦闘準備にかかる」 (『週刊朝日』69・10・17)
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
4 公害調査に名を借りたBCW作戦
気象条件と作戦要素
気象条件の作戦上の要素に及ぼす影響というものは、細菌戦におけるエアー・トレーサーにおいてもそのまま適用されるわけで、この種の訓練が瀬戸内海沿岸に限られているわけではなく、例えば、69年8月14日付『朝雲』には、「大気汚染度測定など支援」と題して、22普連の仙台・塩釜付近における公害調査について次のように書いている。
「宮城県が、新産業都市仙台・塩釜地区の大気汚染を防ぐため、大気拡散の実態を把握する調査に22普連の南雲連隊長ら300人が、車両40両と有無線通信機120基をもって参加、7月26日から31日まで、仙塩地区100か所で調査に当たった。」
そして、「この種の調査は殆ど自衛隊が支援しているが、支援の内容、規模の大きいものは今度が初めて」であると書いているが、このことは、自衛隊のBC作戦に対する取組み方を示す証拠であろう。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第一章少年と家族と明治の遺産
Ⅳ
御学問所は、皇太子のために高輪の東宮御所に特別に建てられた白い洋館である。この学校の構想について、東郷と小笠原は、死の直前に明治天皇の承認を得ていた。東郷は総裁として御学問所を統括し、小笠原は全教授陣を選任し、監督した。小笠原とその背後にいる元老・宮中の教師選定基準は、外見的にはきわめて簡単だった。彼らは一致して、将来の君主を教育する最善の道は、この国のもとっも優れた軍人と東京帝国大学のえりぬきの学者に教育を担当させることだと考えたのである。小笠原は、ひとりを例外として、学界の頂点にある人物を選んだため、教師たちは熱狂的な天皇崇拝者というわけではなかった。後年の独裁と戦争の時期に、 天皇がその手の人物になじめなかった一因はそこにあるだろう。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.