●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第2章 日米共同作戦
2、戦時緊急計画
日米作戦調整所
このように日米作戦調整所は天災地変、国内騒乱、間接侵略など治安出動下令の時点、あるいは防衛出動待機の時点で設置されて共同行動を開始し、防衛出動下令の時点で本格的な日米共同作戦を展開するのである。
作戦調整所は東京に設置される。恵庭裁判田中証人は、それがどの基地かについて証言するには長官の許可を要するといい、防衛庁は「これを公表することはわが国の防衛力に関係するものあり、また日米両国間の友好関係を阻害して国の重大な利益に反する」などを理由に承諾を与えなかった (参考資料5参照)。だが、ハワイの米太平洋統合軍司令部と密接な連携をもたねばならない以上、通信施設の状況などからみて府中の米空軍司令部内におかれるものと判断していい。このほか三矢研究では、直接ハワイに防衛庁連絡部を設置すること、陸海空幕と在日米三軍間の調整機構を設けることも構想されている(基礎研究ー4の第3)。なお田中証人は、統合防衛計画において統幕の指揮所がどこに設定されることになっているかについても証言を拒否している(65・7・7第20回公判)。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
4 公害調査に名を借りたBCW作戦
気象条件と作戦要素
『野外における化学剤の作用』は、さらに次のように書いている。
「化学資料は他の資料よりはるかに多く気象の影響を受ける。目標地域における気象と地形の条件は通常下記の要素を決定する。
(1)どのくらいのガスまたは煙を、またはどのような種類のガスまたは煙を使用すべきか。
(2)以上の弾薬類の使用方法。
(3)ガスの汚染又は濃度の有効時間。
(4)風下における濃度はどのような場所で危険であり、またどのくらいの間危険であるか。
(5)煙の隠蔽時間。
(6)焼夷剤の火はどの程度有効に広がるか。」
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第一章少年と家族と明治の遺産
Ⅳ
13歳から19歳まで、彼は小笠原が学習院からとくに選抜した5人の学友とともに、東宮御学問所で軍事と一般教養の両面の教育を受けた。この時期、普通の日本人には、まだ軍事教練のなかった小学校のあとは5年制の一般中学があるにすぎなかった。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.