Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
5 生物・化学戦における被害想定
生物・化学剤と兵器体系
そして、現代における様々な形の戦争において戦術的に使用される最も新しい生物・化学兵器の種類とその性状、兵器体系を前提条件として提示した上で、その作戦を想定するのである。
まず、その化学剤として
神経剤・・・・・GB,、VX
有毒化学剤ー
びらん剤・・・・HD
不能剤・・・・・BZ
無傷害化学剤ー
暴動・・・・・・CS、CN、DM
をあげ、対人生物剤については、「実際に戦場に出現する可能性のある剤は、多数にのぼり、また、秘密区分されているため」に仮定生物剤をあげて、
不能剤・・・ルゴ、ファチーグ、九月熱
致死罪・・・トレド、イフェクション
をあげている。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第一章少年と家族と明治の遺産
Ⅳ
奈良が御学問所で軍事科目の講義を担当したのは、1920年9月にはじまる皇太子の最後の学期の間だけである。元老山県有朋の求めに応じて、彼は皇太子が軍事を重視し、陸海軍の実際の指揮に深い関心を抱くことを眼目とする、今後の皇太子教育の7ヵ条の基本方針を起草した。「之が為め近衛の歩兵連隊を召致し仮令中隊以下の小部隊でも若干の実兵指揮を試み遊ばさるべきこと、山県元帥は明治天皇御若年時代の実例に鑑み特に此点に重きを置かれたり」と彼は書いている。乗馬の習熟と並んで、奈良のもうひとつの教育目標は、皇太子に兵器への関心を持たせ、それらを実際に扱わせることだった。1920年の10月初め、奈良は機関銃の操作ができるよう、東宮御所の中に塹壕を作らせた。奈良は第2次隊戦後の回想〔2000年11月に公刊された〕の中で、「御用掛加藤中尉を指導し大体実行したり」と述べている。しかし、「唯鳥獣殺生さへも君徳を傷ふ(そこなう)と云う御意見宮中にあり射撃の御試行を好まざる風、大夫、侍従長には見受け」られた。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.
●小泉親彦と昭和天皇