●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
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(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
『日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第2章 日米共同作戦
3 空の共同作戦
敵地攻撃作戦も分担
三矢研究では、千島、樺太などの占領、敵の海空基地攻撃は、主として米軍の担任とされていた (基礎研究-4の第3)。つまり当時においても、従として自衛隊が攻撃作戦に参加することは予定されていたのである。恵庭裁判における田中証言は、この点について「攻撃作戦というものに、なんか協力することがあるかもしれないということは、それは相当、偵察にいったりなんかすることがあるかもしれないというような意味において絶無ではない」(66・1・18第21回公判)と述べている。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
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●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
5 生物・化学戦における被害想定
生物・化学剤と兵器体系
これらの方式のための弾薬、資料を第7表、化学弾薬とその投射手段を組み合わせた即ち兵器体系を第8表に、仮定生物兵器体系第9表に示す。
化学剤及び生物剤の両者に共通する投射手段のうち、特徴のあるものは大型ロケット、及び誘導弾の弾頭内に多数内蔵される小弾である。弾頭は、事前設定された高度で開放され、球型の小弾は外側翼突起で回転しながら分散降下し、効果的に目標地域を掩覆(えんぷく)する。
航空兵器には、空中のある高度から線状に散布し、風下目標地域を効果的に掩覆するための、雨下タンク、地上に上記と同様の小弾を連続落下させ、着発信管作動により、地上に剤散布線を構成する雨下爆弾、及び多数の小弾を束ね、ある高度で開放する集束爆弾等がある。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
![](https://1.bp.blogspot.com/-YSBnq4q1X0I/XtXDlbXH2FI/AAAAAAAAtlY/HSIUG2wtuB0fgL9xW5wg2CwBjmUwd1Z_gCK4BGAsYHg/s320/%25E8%25A3%2595%25E4%25BB%2581.JPG)
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
2001年ピュリッツァー賞受賞
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第一章少年と家族と明治の遺産
Ⅳ
御学問所の日常生活は小笠原と東郷によって高度に管理されていた。月曜から金曜までと土曜の午前中、日課はきわめて規則正しかった。学友である5人の華族の少年は6時に従僕に起こされ、一緒に朝食をとる。彼らの上の2階に起居する皇太子は、朝のしたくを済ませると絨毯を敷いた大きな洋間の勉強部屋 (準備室と呼ばれた)に移る。直ちに鐘が鳴って、少年たちに2階に上がって皇太子に挨拶するように促す。各人の机と本箱の置かれた部屋に入ると、一同は整列して頭を下げる(皇太子は日本でただひとり、菊の紋章のついた帽子をかぶっている)。彼らはみな腰かけ、7時45分ごろまでしばし授業の予習をする。それから失礼と言って席を立ち、個室に戻って靴をはき、学用品をそろえる。そして御学問所の教室の入口で先生たちと落ちあい、学習院のときのように、皇太子の到着を待つのである。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.