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学校法人中央学院のK常務理事

2019-03-01 05:10:36 | 常務理事
 学校法人中央学院のK常務理事のこと

 2018年4月に前任のT常務理事の跡を継いだK氏には本当に驚かされる。

 例えば。

■ 小林勝の労働契約法20条闘争の裁判は2019年2月18日に結審した

 のだが、K常務はこの日まで裁判長の名前を知らなかったことが発覚した。

  昨年の4月以降、何度も東京地裁・江原健志裁判長のもとで「弁論準備」

 「証人尋問」「口頭弁論」が開かれてきた。そしてKは法人側代表として

 毎回同席している。にもかかわらず、だ! 

  裁判長の名前を知っておく必要性を、この男は感じたことがなかったのだ。

 この日、たまたまKの近くで傍聴していた支援する会のメンバーが、開廷前

 のKとの会話でそのことを確認した。

  こんな頼りない男に学院側の窓口を担当させている法人も法人だが。

  中央学院の経営者のみなさんはKの勤務評定を直ちに行うべきだと思うが、

 いかがか?


■ このK常務理事の最大の経営方針は「学生さんは大学にとってのお客様」と

 いうことらしい。

  2月19日に行われた当組合との団体交渉でも、又してもこの言葉が飛び

 出た。曰く、「学生は授業料を収めてくれるお客様なのだから大切にしない

 といけない」「いかに学力が低くても、そんな学生にも分かるように教える

 ことが教員の務め」というのだ。

  授業中に寝ている学生に、「分かりやすく」も何もないものだ、という

 組合の指摘には絶句していた。

  K氏は、中央学院大学が教えている中身以上に、学生たちには授業料を

 払ってもらっていると考えているようだ。つまり、教員は授業料に見合う教

 育を施していない、と。

  自分の授業内容に自信を持っている専任教員や講師に対しても失礼な話だ。

  いまこの大学で起きている、複数のハラスメント問題についても、訴えた

 学生が「クレーマー」「モンスタースチューデント」である可能性について

 は一顧だにせず、ただただ「耐え忍ぶことが教員の努め」という。

  この大学の常務理事は三波春夫―――「お客様は神様です」と言った演歌歌手

 (故人)―――でも務まるようだ。


■ 更に、このK常務理事、裁判所での弁論準備にせよ何にせよ、どういう

 やり取りがあったかを、記憶もせず、理解もしていない。

  K常務理事は先の2月19日の団体交渉で、「小林先生はもっと早く、

 別の大学で専任教員の道を探るべきだった」と発言したが、正にそのことに

 ついて、証人尋問の際に裁判官から尋ねられて、小林勝本人がこう証言して

 いる。(これは「支援する会」のHP⇒「会報」⇒2018年11月4日号速報版・第2号の

 4頁にも載っている。)


  最後に船所裁判官と江原健志裁判長から補充の質問があり、小林は次の

 ように答えた。【他の新設大学の専任教員への就職あっせんが、かつての恩師

 からあったことがあります。でも引き受けた以上はCGU(中央学院大学)
 
 での自分の義務を果たさねばならないと思い、お断りしたら、叱られたことが

 ありました。】

  専任化の提案があり、こちらからも宜しくお願いしますと述べたのだから、

 中央学院大学で職責を全うするのが自分の責務と考えたというこの小林の証言

 を、K常務理事はその場にいたにもかかわらず、聞いていなかったのか。

  あるいは、聞いていたが記憶に残らなかったのか。


■ このK常務理事は就任後の第1回目の団体交渉で、小林勝とは中学・高校が

 同窓であることを明らかにし、自分は先輩にあたる、と如何にも何か力になれ

 そうな甘言を弄した。「専任化のタイミングを見ているので、静かにしていて

 ください」とも言っていた。

  しかしこの男、そのような振る舞いは全く見せたことが無い。このことを

 当組合、支援する会のメンバーは、直ちに見抜いた。おそらく法人の他の幹部

 も顧問弁護士たちも、さすがに今では、この男の「仕事をしない、できない、

 自ら動こうともしないし、責任感も無い」姿勢を見抜いていることだろう。



■ この常務、団交中に、当組合の委員長にむかって、「愛校心はないのですか」

 などとすっとんきょうな質問をしていた。

  専任教員並みに20数年も働いて、小林委員長にかかる人件費は現在、年額

 でたったの225万円。学校法人は、退職金も積み立てず、長年、私学共済

 にも入れてこず、小林委員長は退職金も年金ももらえない。

  小林委員長の損失は、推計2億5000万円だ。このK常務理事、当組合

 委員長に対する中央学院大学の仕打ちを真剣に反省していたら、委員長にこんな

 バカな質問などできるはずはない。

  委員長の「愛校心」を問う前に、委員長に対する処遇の不当性に真正面から
 
 向き合うべきではないのか!

  この程度の常務理事でも、1300~1500万円(推定年収)をもらえる

 んだ。

  「そりゃー、あんたにゃ愛校心はあるはずだ!」


■ 最後に。K常務理事さんや。

  団交の場に毎回、中央学院大学のマスコット人形――「チューインコ」――を
 
 自分の前において場をやわらげようとする、子供じみた下らない努力は

 そろそろ止めにしたら?                B.B.



中央学院大学訴訟 原告最終準備書面 「はじめに」

2019-02-24 03:00:08 | 中央学院大学訴訟
■結審

  2019年2月18日、原告・小林勝の被告・学校法人中央学院に対する損害
  賠償請求訴訟は結審した。

■原告最終準備書面の一部公開


  以下は、原告が東京地方裁判所に提出した「原告最終準備書面」(全文51頁)の
  冒頭の「はじめに」の部分である。

■解説

  原告は、大学院経済学研究科の博士課程を出ているが、中央学院大学法学部
 
 や商学部の教授や学部長に専任教員にすると約束され、あるいはその意向を示され、

 自分の専門分野である経済学とは全く異なり、法律科目である「EC法(後の

 EU法)」や、学際的科目である「国際関係論」、さらには社会学科目である

 「社会学」や「社会学概論」を担当することになった



  大学院での専攻科目とまったくことなり、もちろん研究業績もない多数の

 専門科目を、教員(専任教員、非常勤講師を問わない)に担当させることなど、

 まともな大学においてはありえない。こんな雇い方は、全国でも中央学院大学

 だけであり、それも非常勤講師の原告一人に対してだけである。


  こうして原告の担当科目と担当コマ数は、次のように増えた。

  1993年度(計3コマ)
       ドイツ語3コマ

  1998年度(計4コマ) 
       ドイツ語3コマ+EC法

  1999年度(計7コマ)
       ドイツ語3コマ+EC法+社会学2コマ+社会学概論

  2000年度(計8コマ)
       ドイツ語3コマ+EC法+社会学2コマ+社会学概論+国際関係論

  2001年度~2015年度(15年間は計6コマ)
       ドイツ語+EU法+社会学2コマ+社会学概論+国際関係論 

 
  中央学院大学の専任教員の義務的担当コマ数は5コマであり、これを超えて

 担当すると、給与等とは別に「超過コマ手当」が別途支給されることになって

 いる。


  通常、専任教員は、自分の専攻科目を担当し、全くの畑違いの科目を担当する

 ことなどありえない。原告のように、経済学部の大学院博士課程を出ている者に、

 法律科目である「EC(EU)法」を担当させることなどありえない。ところが、

 被告の学校法人中央学院は、これをやったのである。


  専任化を餌に、低賃金で専門以外の多数の学問を行わせ、原告の学者としての

 人生を変えたことについて、被告の学校法人や佐藤英明・前学長は、準備書面

 や陳述書で、「専任教員化の約束はなかった」「がんばれば専任化されるかも

 という程度の話だった」、「1か所で多数のコマを持てるから効率的だったので、

 原告のほうから積極的に多数のコマを引き受けた」などと、臆面もなく主張して

 いる。(特に、佐藤前学長の陳述書は後日公開する。)



  その程度のことで、すでに当時、外国研究を15年も続け、書籍の完成が

 目前で、学位の申請を計画していた原告が、この計画を中断し、自分の専門外の

 4科目もの専門科目を新たに引き受けることなどありえないことは、まともな

 学者なら誰でも理解できるが、この前学長は、先のようにぬけぬけと言って

 のけた。


  以下に公開する原告の最終準備書面の冒頭の【はじめに】では、被告が、各専門

 科目を担当する専任教員4人を雇わずに、原告1人に担当させることによって

 手にした「節約」は、15年間で7億1250万円であると指摘している。

  これは原告が4コマの専門科目を15年間担当した期間の計算であり、3コマの

 専門科目を担当した4年間の「節約」額も加えると、合計8億5000万円にもなる。

        
  

「平成28年(ワ)第36999号 損害賠償等請求事件

 原 告 小林 勝

 被 告 学校法人中央学院

            第6(最終)準備書面

 2019年(平成31年)2月18日

 東京地方裁判所
 民事第36部 合議係 御中

 原告訴訟代理人

  弁護士 加  藤  晋  介

  同   指  宿  昭  一

  同   河  村  健  夫 

  同   吉  田  伸  広

  同   河  村   洋

  同   山  田  大  輔

  同   早  田  賢  史

  同   内  村  涼  子


【はじめに】

 原告は、1993年(平成5年)4月に政治史の専任教員採用含みで被告経営に

係る中央学院大学(以下被告大学という)への教員としての就業を勧誘されたが、

結局政治史の講座は休講となったため、同年4月以降被告大学における専任教員化

の期待を持たされたままドイツ語の非常勤講師の地位に甘んじさせられた。


  そして、被告大学はこの様な原告の専任教員化の期待に乗じて、原告の将来に

 おける被告大学における専任教員化を匂わせながら、1998年(平成10年)から

 原告の専門外であるEC法、1999年(平成11年)からは同じく原告の専門外で

 ある社会学、社会学概論、2000年(平成12年)からはこれらに加えてこれも

 原告の専門外である国際関係論の授業を「非常勤講師」として担当させ続けた。


 被告大学は、この様な大学における「専門科目」を①「専任教員」を配置すること

なく、しかも②15年以上の長期に亘って、③専門分野外で何の経験もなかった原告

 に関連性の薄いEU法、社会学、社会学概論、国際関係論等の授業を担当させて

 きた。

  
  大学においては専門科目について、学生に責任を持った専門科目の教育を受け

 させるために「専任教員」の配置が求められているにも拘わらず、被告大学は、

 専任教員の人件費の5分の1(専任教員の平均年間人件費は約1250万円、原告

 が被告から支払われた非常勤講師としての人件費は年間約250万円)にすぎない

 非常勤講師としての地位に甘んじてきた原告の厚意のうえに胡座をかいて、「専任

 教員」を雇う人件費を節約してきた。


  被告は「主要授業科目」である「専門科目」4科目を、「専任教員」を雇用し

 ないまま15年以上に亘って学生に提供してきたのであり、原告の負担のうえに

 被告が得てきた専門科目4科目の授業について「専任教員」を雇用しないままに

 学生に提供できた「人件費節約分の利得」としては、4科目に専任教員を雇用した

 場合の人件費は年間1250万円×4科目=5000万円、これが15年間分で

 5000万円×15年=7億5000万円、そしてこの間に原告が被告から支払わ

 れた講師料を年額250万円として、250万円×15年=3750万円にすぎない

 から、7億5000万円-3750万円=7億1250万円が、被告が専門4科目に

 ついて「専任教員」を雇用せず非常勤講師である原告に負担をかけることによって

 得てきた「利得」に他ならない。


  原告と被告との間に非常勤講師としての契約が存在することから、「法律上の原因」

 を欠く不当利得とはならないものの、原告の4科目にも及ぶ専門外科目をも学習して

 各専門科目を被告大学の大学生に教えるという著しい負担の一方、被告が得た「利得」

 は膨大で、公序良俗に反する「暴利行為」とでも言うべきもので、経済的な「搾取」と

 しても是認しうるものではない。


  他方、原告は、被告大学に就業した時から被告大学での専任教員への採用期待を持た

 され続け、被告の誠実な対応に期待して非常な努力をしながら4科目にも及ぶ専門科目

 を引き受け、当時大学時代の恩師から持ち込まれた他大学での専任教員としての就職

 斡旋も辞退して、他大学での専任教員としての職を得る機会も失った。


  そして、当時の被告大学の法学部長であった齊藤教授は、原告のそのような状況を

 知って、その在任中、原告の専任化に向けて行動したがその在任中これを果たせず、

 その後2006年(平成18年)ころ法学部長に就任した土橋教授は、原告への同情を

 装って原告の専任教員化を約束したが、専任教員化の約束を自らの学位論文の出版の

 ための作業に原告を利用するだけ利用して、約束を反故にした。


  原告は、これらの経緯を、被告大学と原告所属の労働組合との団体交渉において

説明し、原告の専任教員化を要求したが、被告大学はその理由も明らかにしない

まま、原告の専任教員化を拒否してきたのが本件事案である。


  原告の境遇を亡くなった館教授や、証人に立った平澤教授が同情し、また被告大学の

 職員や理事の中にも同情者が少なからず存在するのは、この様な経緯があるからである。


  原告は、被告大学の専任教員化を匂わせての4科目にも及ぶ専門科目の授業の担当を

 非常な努力のうえに15年を超える長期に亘って、劣悪な非常勤講師の労働条件に甘ん

 じながら実行してきた。しかし、被告は原告のこの様な努力と被告の経営への協力・貢献

 に何ら誠実に応えることをしない。


  原告も既に68歳で、定年年齢も近い。原告は、明らかに被告や被告大学の無責任な

 教員らの不誠実な対応によって、研究者としての機会を踏つけにされ、人生を台無しに

 され踏みにじられてきたと言っても過言ではない。

  
  原告は、大学教員としての矜恃から、専任教員との対比でも決して劣ることのない

 教員としての職責を果たしてきたとの自負から、労働契約法20条を不法行為の請求

 原因として掲げるが、労働契約法20条を掲げるまでもなく、被告が本件において

 原告に強いてきた境遇、処遇は、経済的には一種の暴利行為としてその「清算」が

 求められるべきものであるし、法的には継続的な大学教員としての処遇上、被告に

 おいて信義に反する処遇が継続したものとして、不法行為が成立し、原告の誠実な

 大学教員としての人生を踏みつけにしたことに対しての相当の賠償が命じられるべき

 ことを、原告は主張するものである。」



中央学院大学卒業生からのメール

2019-02-21 23:14:13 | 中央学院大学訴訟

■結審

  当組合委員長の訴訟は、2019年2月18日に結審した。


■判決の日時

  判決は5月30日午後1時10分より、東京地裁709号法廷で言い渡される。


■文書の公開

  和解協議が続いていたため、ブログの更新を控えていたが、和解協議が決裂

 したため、今後は、その経過についても、訴訟文書についても、公開する。



■卒業生からの再度のメール

  原告が2月18日に提出した原告最終準備書面を、支援・協力の連絡を

 頂いた卒業生のAさんに送ったところ、次のようなメールを頂いた。

  以下、ご本人の了解を頂いて、公開する。一部は伏せてある。




 「小林 勝 様

   ご挨拶が遅れてしまい、たいへん恐縮でございます。

   先日はお忙しい中、御対応いただきありがとうございました。気持ちを

  同じくする皆様と直接お会いしてお話させていただくことができ、有意義な

  時間を過ごすことができました。

   また、ご丁重なおもてなしをいただけたことにも深く御礼申し上げます。

   誠にありがとうございました。

   さて、原告最終準備書面を拝見いたしました。

   2年を越える訴訟が本日結審を迎えたこと、感慨深く思います。

   先日のお話にもありましたが、結論の如何に関わらずこの問題はこれからも

  終わりのないものだと感じております。

   むしろ、ひとつの結論がでることによって、本問題の今後の道が築き上げ

  られるスタート地点のようにも感じております。

   本問題にお声をあげられ、全国の非常勤講師の道標になる小林先生のお志に

  敬服いたします。

   私が協力できることにつきましては、・・・・・しようと思っておりますが

  いかがでしょうか。また、ご要請等ございましたらお申し付けください。

   最後に、先日お世話になりましたB様をはじめとする、小林先生を支援する

  会の皆様には、どうぞよろしくお伝えいただければ幸いにございます。


   なお、5月の支援する会の総会には、ぜひ勇み参加したく存じますので、

  詳細等のご連絡お待ちしております。

                             A       」

中央学院大学卒業生からの支援・協力の申し出

2019-02-12 10:31:04 | 中央学院大学訴訟

■法学部卒業生から協力のメール

  法学部卒業生から、「小林勝20条闘争を支援する会」と小林勝

 宛に、支援の申し出のメールがあった。

  支援する会のHPや当ブログの存在が卒業生の間にも浸透しつつ

 あるようだ。

  以下、ご本人の了解を得て、小林宛のメールを掲載する。

  なお、卒業生、在校生等で、支援する会や当組合に連絡を取りたい
  方は、以下のアドレスまでお願いいたします。

   「支援する会」 20kobayashi20@gmail.com

     組合   mkoskir@yahoo.co.jp


■メールの全文


 「小林 勝 様

  中央学院大学法学部を卒業いたしましたAと申します。

  学部時代は、舘先生の民法総則、債権法総論、民法Ⅱを
 
 受講していた他、1年次後半より3年次にかけて、毎週、
 
 月曜と金曜に大学院進学へ向けた指導を個別に賜るなど、
 
 先生にはたいへんお世話になっておりました。

  さて、訴訟については最近になりネット上で知り、また
 
 舘先生の陳述書を拝見し、生前このような大学内での事案

 に立ち居振る舞われていたこともあわせて知りました。


  先生は芯の強い方だと未熟な学生ながらに感じており
 
 ましたので、そんな芯のある方が、最後まで貫こうとして
 
 いたことを知りたい、そして少しでもお力添えできること
 
 はないかと思い、「支援する会」に連絡した次第でした。

  私自身も舘先生から現在の「中央学院大学のあり方」に
 
 ついてはお話をよく伺っておりました。また私も疑問に
 
 思う点もいくつかありました。

  法学部であるのにもかかわらず、コースによって法律
 
 科目の必修単位が異様に少なく、それを以て卒業して法学士
 
 を名乗ることができること、この点は外部の機関からも
 
 見直すよう指導があった旨聞いた覚えがあります。

  私が受講していたある専任の先生の講義は、スタートは
 
 遅れ、規定の時間より20、30分早く終わることも度々あり
 
 ました。以前にご病気があったようなので、これは仕方の
 
 ないことかと思われますが、言葉が聞き取りにくく、講義の
 
 内容が配布されたプリントでしか把握できず、出席している
 
 意義を考えたことがありました。

  非常勤の先生方の方が質と共に90分の時間内でこなす
 
 中身の量が濃いように感じました。

  なお他にも、新学部創設を含め、学生生活を送る上で
 
 おかしいな、と思うことはありました。

  以上、まとまらない文章を長々と綴ってしまいま
 
 したが、私も現在の非常勤の先生方への大学の向き合い方、
 
 そして大学自体のあり方を見直すべきだと思います。

  楽しい思い出を残すことができた大学が、まっとうで
 
 あってほしいというのは卒業生として当然の感情です。

  また在学生には、このように大学側が誰が見ても不当な
 
 対応をしていることを知り、入学したことを後悔して
 
 ほしくない、
 
  そして、これから入学を考えている人たちからの選択肢
 
 から除外されてしまい、入学生が減っていくとしたら
 
 悲しいことです。

  ですので、微力ながら小林先生のお力になれることが
 
 あれば、ぜひお声をかけていただければ幸いです。

  今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」


中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑨

2018-12-13 02:05:49 | セクハラでっち上げ事件


■顧問弁護士の「妄言・暴言録」の公開の準備

  この大学には本当に驚かされる。

  団体交渉においては、顧問弁護士がとんでもない発言を毎回のように

 行っている。

 

  小林訴訟の弁護団は、労働者側に立つ日本労働弁護団の弁護士が
 
 ほとんであり、彼らに学校法人中央学院の顧問弁護士の発言を

 伝えると、そのひどさに呆れ、当組合に「妄言・暴言録」を公開する

 よう助言している。

  当組合はこれまで、法人の顧問弁護士が「敵」ではないとの態度を
 
 とってきたが、考え方を変えざるを得なくなった。「妄言・暴言録」

 を音声付きで公開しようと思う。


■欧州での主張

  欧州では、労働者政党や労働組合に、企業側・使用者側に立って

 労働者の権利の侵害を行う弁護士に対する刑事罰の導入・強化を要求

 する主張が出ている。企業側に立って、労働者の権利の侵害や労働者

 の不幸を飯のたねにしている弁護士の行動が、洋の東西を問わず目に

 余るようになっているのである。


■顧問弁護士の妄言

  さて、本題に入ろう。例のセクハラでっち上げ事件である。


  11月20日の団体交渉で、顧問弁護士がまたもや妄言をはいた。


  組合側が先ずこう主張した。

  セクハラでっち上げ事件の授業の履修者は全部でたったの8名で

 あり、ハラスメントの申立てを行ったのは3名。受講者は100人、

 200人いるわけではないのだから、残りの5名全員から事情聴取を

 するべきだったのではないか。調査の公平性・中立性を確保するには

 そうすべきだったのではないか。


  すると、この顧問弁護士はこう言ってのけた。

  5名の第三者証人(=学生)のうち、2名から事情聴取を行ったが、

 後の3名については行わなかった。行う必要はなかった。すでに

 当事者を除く2名からの聞き取りで、十分に「クロ」の心証があった

 ので、これで十分だ!


  この顧問弁護士、都内の法科大学院で特任教授をしているとのことだ。

 何をどう教えているのか知らないが、教わる学生に同情を禁じ得ない。


  冤罪(えんざい)事件があとを絶たないが、犯人と決めつけて見込み
 
 捜査をし、証拠の採取や調べを満足にしないことが原因であることは

 明白だ。教訓として、繰り返しこのことが論じられ、指摘されている。


  ところがこの顧問弁護士、こんな教訓も無視し、先ほどの妄言を
 
 吐いたのである。「クロ」の心証があれば、第三者証人からの聴取も

 適当にやってもいい、というのである。


■常務理事の妄言

  もっと驚いたのは、常務理事の次の発言であった。

  「これは刑事事件とは違う!」

  「クロ」との断定と処分が、当該非常勤講師の「将来」を潰すこと

 になるかもしれないという想像力がないのである。この「想像力」

 さえあれば、ヒトは途中で立ち止まれる。自分たちの調査方法の欠点

 に気付くことができる。


  いい加減な調査を行った審査会の専任教員たち、審査会の「クロ」

 との報告書を認めた「ハラスメント防止委員会」の委員たち、処分を

 決定した理事会、顧問弁護士。


  この大学はほんとうに「カルイ」。


  憲法23条の「学問の自由」が保障している内容を知っているならば、

 当該非常勤講師がどのような授業内容との関連で、件(くだん)の発言

 をしたのかを慎重に調査するはずだが、この審査会の専任教員たちは

 それを行っていなかった。まったくお粗末すぎる!


■訴訟

  訴訟は必至であり、小林弁護団がこの訴訟を担当することになった。

 12月10日に東京地方裁判所で行われた小林訴訟の和解交渉の場で、

 小林弁護団がこれを明らかにした。


■最初の大学か!

  中央学院大学は、授業中の発言をセクハラと断じて教員を処分した

 最初の大学となり、そのことで訴訟を起こされる最初の「名誉ある」

 大学になるようだ。

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑧

2018-12-02 01:58:04 | セクハラでっち上げ事件
■ペニス
 
   2018年11月20日、当組合との団体交渉が行われた。
 
   この団体交渉は、学生のでっち上げを利用して、学校法人が当組合の構成員を
   
  「セクハラ・パワハラ」と断定して処分した件で行われたものであり、当組合は
  
   当然ながら処分撤回を要求した。

   交渉中、学校法人中央学院の常務理事が、なにやら書類に目を落としながら

  鬼の首でも取ったかのようにこう述べた。

   「小林先生は、授業中にペニスについて語っている」-とツイッターにのっている。

   <お前もセクハラで学生から訴えがあれば処分するぞ>、という「警告」のつもり
   
   のようだ!>



■「御注進」を団体交渉の席で披露し、警告に使うとは!

   当組合員が、団体交渉中、直ちにTwitterを検索してみたが、そのような

「つぶやき」はなかった。

   すでに削除された可能性がないわけではない。

   しかしだ。教職員の誰かが、小林を「ひっかける」ために、常務理事らに

「御注進に及んだ」(ごちゅうしん――事の始終を急いで上司に報告すること)

らしい。

   おそらく、専任教員が学生から聞きつけて、御注進に及んだのであろう。


■誰もチェックできないとは!

   学校法人は、団体交渉前に「作戦会議」を行っている。

   その場でか、それ以前かは分からぬが、「御注進」されたものが披露され、

小林の「ペニス発言」を、警告として使用することが決められたのであろう。

   「真面目に」議論しているその場の様子を想像すると、笑ってしまう。

   法人の幹部や2人の顧問弁護士も出席して、このありさまだ。異論を唱える

者はいなかったのか!

   団体交渉で、このような発言をすることの重大性を、この方々、全く認識

できていないのである。


■「オッサン」たちよ、「ペニス」は学術用語だぞ!

   いったい何を妄想しているんだ!

   常務理事さんよ! 「ペニス」が学術用語であることを知らないのか!

   授業中に「ペニス」という語を使用して何が問題なのか!

   男子学生がこの「ペニス」という語を聞いて、「妄想」をたくましくして喜ぶ

のはいたしかたない。また、Twitterでつぶやくのもいたしかたない。

   学生たちの中には、「セックス」という言葉が、「生物学的性差」(=性別)

を表す言葉でもあることを知らず、「性交渉」のことだけを意味すると思い

込んでいる者もいる。

   このことを知っている学生でさえ、「セックス」という言葉を聞くと、頬を

赤らめ、あるいは眉をひそめ、あるいは顔をほころばせる、といったように

その反応はいろいろである。日本人の日常会話では、「セックス」を生物学的

性差、すなわち性別を表す語として使用することはないからである。

   「ペニス」が学術用語であり、「セックス」は性別を表す語でもあることは、

まともな教員なら、いや高等教育を受けた大人なら、たいてい誰でも知って

いることである。

   常務理事さんよ! あなたは一体、「ペニス」で何を「妄想」したのかな!? 

   授業中に「ペニス」や「セックス」という語を使用することがセクハラなのか!

                   バカ言え!

   学生と同様に、「妄想」するのは勝手だ! だが、団体交渉の場で、「妄想」した
  
  ことを明らかにしてしまうとは!


■大学の教員の授業内容に介入するとは、前代未聞だ!

   もっと重大なことは、大学の経営責任者が、団体交渉の場で、大学教員である
  
  小林勝が授業中に使用した言葉をとらえて、セクハラだと警告していることだ。

   この大学、経営の責任者に至るまで、憲法23条の「学問の自由」によって、大学

の教員が「教授の自由」を持っていることを、まったく理解していない。

   2人の顧問弁護士でさえ、このことを知らないのである。

   当組合は、憲法上の権利を侵害するこの重大な発言を、見過ごすわけにはいかない!


■フロイトとペニス
  
   精神分析で有名なフロイトについて、ここでクドクド説明する必要はないだろう。

   しかし、女性の幼児期の「ペニス羨望(せんぼう)」、というフロイトの主張は
  
  知られている。

   また、父による去勢(きょせい)の恐怖ゆえに、男性は幼い時から、性的対象を
  
  外に求め、自我が確立され、精神的に自立するが、女性はペニスを持っておらず、
  
  去勢の恐怖がないから自我が確立されず、精神的に自立できない、というフロイト
  
  の主張も、よく知られている。

   医学、心理学、ジェンダー論を講義する際に、もちろん講義内容にもよるが、
  
  「ペニス」という語も「セックス」という語も出てきて不思議はない。ところが、
 
  この中央学院大学では、「セクハラに当たる」から御法度というわけだ!

            まったく、とんでもない大学だ!

   小林は、「社会学」で、前期にジェンダー論を講義し、女性差別思想との関連で、
  
  フロイトを扱っているぞ!

   団体交渉で、鬼の首でも取ったかのように発言し、警告する前に、もうひと手間
 
  かけて、小林がどんな内容の授業をしているかを、調べるんだったな!


■言葉狩り
 
   常務理事さんよ! こんな「言葉狩り」を行ってどうするのだ!

        その「みっともなさ」「重大さ」に気づかないのか?

   だから、学生のでっち上げを見抜けず、自らも言葉狩りを行って、安易に非常勤
  
  講師を処分し、また小林に警告を出すのだ。

        もはやこの大学は、高等教育機関などとは言えない。

中央学院大学(CGU) 訴訟 原告陳述書の公開

2018-11-30 04:04:51 | 中央学院大学訴訟
中央学院大学訴訟  原告陳述書が公開される!

 原告(当組合執行委員長・小林勝)の陳述書が、11月27日より、
 「支援する会」の以下のHPで公開されています。

    www.20kobayashi20.com/index.html


   上から10行目当たりの以下の所をクリックしてください。

  【PDF】 平成30年4月26日 陳述書(70P)

 
(www.20kobayashi20.com/prof_kobayashi_evid_v.2_2018-04-26.pdf)


 この陳述書は、中央学院大学が「専任化」の空手形を乱発し、原告の人生を
翻弄してきたというのに、まったく反省しないという、驚くべき無責任体質を
暴露しています。

 理事長や他の常務理事の説得を受け入れず、専任化に徹底的に反対したため、
原告の提訴を生み出し、提訴後も専任化に反対し続けていた佐藤英明・前学長
の態度も、明らかにされています。

 「支援する会」では今後、佐藤英明・前学長が提出した陳述書や学校法人の
驚くべき主張についても、批判を行うとのことです。


 また、原告側証人として出廷し陳述書を提出した2人の教員の陳述書も、
順次公開するとのことです。

中央学院大学訴訟 証人尋問の速報版

2018-11-22 10:04:50 | 中央学院大学訴訟

 裁判の証人尋問の様子が、以下のサイトのHPに載っています。

 20kobayashi20.com/ (「小林勝を支援する会」のHP)。


  被告側証人尋問(佐藤英明・前学長、土橋貴・補助参加人)についての
 速報版は上から30行目あたりをクリックしてください。


  原告側証人尋問(平澤教授、A講師、原告)についての速報版は
 上から5行目をクリックしてください。



中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑦

2018-11-22 04:06:20 | セクハラでっち上げ事件
 情報や意見はこちらに:mkoskirr@gmail.com

 2018年11月20日、CGU本館7階の大会議室で団体交渉が行われた。
 
 交渉は、セクハラ等のハラスメントを理由にした処分の撤回だ。追い追い
 
 報告するが、団交の冒頭でこんなやりとりがあった。



「モンスター・スチューデント」の存在の指摘

  
 冒頭、非常勤講師の口から、学生から恫喝を受けた例の事件のことが明らかにされた。

  すなわち、非常勤講師が授業中に私語をしている女子学生2名に注意したが、やめない

 ので再度注意した。これで私語はやんだ。これでこの件は落着と思いきや、授業終了後、

 男子学生2名が、私語を注意された女子学生1名を伴って非常勤講師のところに来て、

 次のように恫喝をした。

  「もう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう授業に出られないと言って
   
   いる。これはパワハラであり、学生相談室に行ってパワハラで訴えてやる。」


  この恫喝は男子学生2名によるものであり、女子学生は一言も発しなかった。

  こんな「モンスター・スチューデント」は、中央学院大学
には「ひと組」しかいない。



■教務課に電話で訴えても無視

  
  当該非常勤講師は、さらに次の事実を明らかにした。すなわち、この事件を教務課に

 電話で報告したことである。



■珍回答


  ところが大学側は、このような「モンスター・スチューデント」の存在を見て見ぬふり

 した。その点を問いただすと、こんな珍回答がだされた。


  すなわち常務理事が、当該非常勤講師は教員でありながら、学生課に来た時に

「パワハラ」という言葉を使わなかったので、大学としては問題化できない旨を

述べたのである。


  この大学、こういうところが「イカレテル」ことに、まったく気付いていない。


  そもそも学生によるこのような振る舞いは、見過ごしてはならないことを、まったく

理解できていないのである。報告を受けたなら、直ちにその学生たちを特定し、大学が

厳重に注意すべき事案である。こういうことをするのも教育の一貫である。


  ところがこの「いろは」をわきまえず、大学側の落ち度を、当該教員が「ハラス

メント」という言葉を使用しなかったせいにし、問題のすりかえを行っている

のである。

                やれやれ。



■学則違反事件


  そもそも、ハラスメント事件としなければ何もできないのか? 

  教員が所定の窓口――教員の場合は総務部人事課だそうである――に行き、「ハラス

メント」という言葉を使用して申告・相談しなければ、大学が調査を開始し、

処分が妥当か否かの結論を出せない問題なのか?

                
違うだろう!


  この学生たちの行動は、明らかに学則60条違反だ

   「第60条

次の各号の一に該当するものに対し、学長は教授会の意見を聴いて懲戒する。

          <略>

   (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者」


  私語を注意された女子学生に代わって、「学生相談室に行ってパワハラで訴えて

やる」などと言って、注意した非常勤講師を恫喝、脅迫する男子学生2人の行為は、

まさしくこの学則違反であり、大学が即刻対処すべきである。


  こうした「モンスター・スチューデント」をのさばらせてはならない。

    











中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⓺

2018-11-14 16:20:49 | セクハラでっち上げ事件
〈モンスター・スチューデント〉の正体

非常勤講師・A氏に対する〈ハラスメント〉でっち上げ事件に関連して、
新たな情報が寄せられたので紹介したい。

● A氏に対して〈ハラスメント〉を申し立てた学生のひとりは、
  某・新興宗教団体の熱烈な信者で、日頃から周囲の学生に対して
  同団体へ入信するよう執拗に勧誘を繰り返すなど、奇矯(ききょう)な行動で
  知られた、いわゆる〈モンスター・スチューデント〉であった
  (現在もそうである)。

● この〈モンスター・スチューデント〉には、知人である中央学院大学の学生を
  「君のためにやっているんだ」と説き伏せたうえ、
  某・新興宗教団体が設置する施設へ連れ込んだ、という前科がある

● 11月初旬にこの〈モンスター・スチューデント〉は、

  五百田 俊治 法学部教授(ハラスメント審査会 委員長)


  とごく親しい関係にあると自ら吹聴しつつ、
  A氏の無実を訴えて『嘆願書』を提出した有志学生のひとりに対し、
  
  「Aがハラスメントしたのは間違いないんだから、
   安易に『嘆願書』なんて出すのはやめろ!」


  と恫喝を加えた。

  ちなみに、本ブログにて有志学生が『嘆願書』を提出した事実を紹介した
  のは、11月11日の記事「非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③」が
  最初である。上記の恫喝は、この記事が掲載される以前になされた。

  さて、ではこの恫喝をかけた某・新興宗教団体信者でありハラスメント
  申立人である〈モンスター・スチューデント〉は、

  『嘆願書』の存在をどのようにして知るに至ったのか?
  また、『嘆願書』を提出した学生をどうして特定できたのか?

  11月初旬の時点で『嘆願書』の存在を知っているのは、さしあたり

  ・ 『嘆願書』に署名して提出した有志の学生たち
  ・ 『嘆願書』を受け取った窓口の大学職員
  ・ 『嘆願書』の名宛人である理事長・学長およびその他の大学関係者
  ・ 有志学生たちから『嘆願書』提出の報告を受けたA氏と当組合

  に限られる。当組合が『嘆願書』の存在を明らかにしたのは、前述の通り
  11月11日である(当然ながら、『嘆願書』を提出した学生たちの氏名については記していない。
  なおかつ恫喝は、それに先立つ11月初旬になされている)。
  他方、大学職員や理事長・学長が『嘆願書』の存在を公にしたとも
  考えにくいし、実際、その形跡は認められない。

  ただ、大学関係者、とくにこの〈ハラスメント〉でっち上げ事件に
  関係する教員(ハラスメント防止委員・ハラスメント審査委員)に
  対しては、必要な情報として伝達された可能性は、ある。

  すると、恫喝をかけた〈モンスター・スチューデント〉は、
  (その主張に偽りがないとするならば、との前提に基づくと)
  ごく親しい関係にあると自ら吹聴する、
  五百田教授から情報を提供されたものと推定するほかない。

  実際、この〈モンスター・スチューデント〉は、恫喝に際して
  こうも言ったらしい:

  「『(A氏がクロだとの)証拠は揃(そろ)っている』と
   五百田先生も言っていた。」


  来たる11月20日(火)16:30から、中央学院大学本館7階大会議室にて、
  当組合と学校法人中央学院との間で団体交渉が予定されている。
  既に当組合は、この団体交渉へ五百田教授が出席することを要求している。
  五百田教授に対しては、〈ハラスメント〉認定審査手続の杜撰(ずさん)さと併せ、
  この〈モンスター・スチューデント〉との関係についても糾弾する。

  いずれにせよ、いかにごく親しい関係にあるとはいえ、不用意に情報を
  漏洩(ろうえい)したのがもし事実であるとするならば、当該行為は

  「学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」
   第18条
  (秘密の保持)
   「委員会及び審査会の委員(中略)は、職務の遂行に当たっては、
    当該関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、
    職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任務及び職を退いた
    後も同様とする。」

  との定めに明らかに抵触する規程違反行為であり、これこそまさに
  処分に値する。

  なおA氏いわく、「そういえば講義の中で、学問と宗教との違いを説明する
  際に、某・新興宗教団体によるかつての行状を批判的に例示したことが
  あったかもしれない」。A氏は「なるほど、私に対して異常な敵意を抱き
  〈ハラスメント〉まででっち上げた真の動機は、そこにあったのか…」と、
  改めて慨嘆している。
  
  〈モンスター・スチューデント〉については、以上の他にも
  多くの情報が寄せられ続けている。上記はその一部にすぎない
  (当該〈モンスター・スチューデント〉の氏名は既に承知している。
  有志学生たちに対し同人が重ねて圧力・恫喝を加えた場合、これを
  絶対に許さず、相応の対処をする所存である)。

  本ブログの読者には、折を見てまた報告したい。続報に期待あれ。