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中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑤

2018-11-12 02:39:30 | セクハラでっち上げ事件
情報やご意見はこちらに:mkoskirr@gmail.com



■大きな反響

 不当なセクハラ処分に対して、大きな反響が寄せられている。
 非常勤講師が不安を感じているようだ。

  調査に当たって「クロ」と断定した五百田法学部教授等の専任教員や、
 処分相当と判断した「ハラスメント防止委員会」のメンバーの、信じ
 られないような低レベルの「判断力」にあきれるとともに、強い怒りを
 持ったようだ。

  ある組合員の話によると、彼の同僚に、セクハラをでっち上げられて
 解雇された者がいる。「言ったもの勝ち」で、身を守る手段がないのが
 この手の事件とのこと。

  その組合員は、「クロ」との断定をした専任教員等に報復するために、
 セクハラをしかけようと、真顔で話していた。



■モンスター・スチューデント

  小学校や中学校の教員に言いがかりをつける親たち、すなわちモンスター・
 ペアレントは、TVドラマにも登場したから知っていたが、ついにモンスター・
 スチューデントも登場するようになったかと、この事件に接して愕然とした。

  組合員が手分けして調べると、実はこういう現象は、すでに数年前から
 報告されており、日刊ゲンダイの記事にもなっていた。

■別の事件

  このでっち上げ事件が起こったのと同じころ、中央学院大学で働く別の
 非常勤講師(組合員)が、組合に相談を持ち込んできた。

  聞くと、学生3人に恫喝されたとのことである。

  2人の女子学生が授業中におしゃべりをしていたので注意したが、やめない。
 そこでその非常勤講師は、そんなに大事な話なら外でしなさい、と再度注意した。

  授業終了後、その内の1名の女子学生とその周りに座っていた2名の男子
 学生が、教壇に来て、非常勤講師にこう恫喝したとのことである。

  私語を注意されたもう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう
 授業に出られないと言っている。これはパワハラであり、学生相談室に行って
 訴えてやる!――と。

  組合は、この3人組が、セクハラを訴えたのと同じ3人組ではないかと調査
 したが、違っていた。

  しかし、組合員2人にこのような「事件」が、ほとんど同時期に起こる
 ということは、モンスター・スチューデントはもはや稀有(けう)な存在では
 ないことを示している。

学生は「お客さん」ではない。

  このセクハラでっち上げ事件について、本年(2018年)11月6日に、
 当組合委員長・小林は、法人の常務理事と話す機会があった。

  その常務理事が使用する言葉を聞いて愕然とした。「お客さん」「営業」だ。

  「お客さん」である学生が、先生が恐くて学校に来れないと言っているので、
 「営業」上の理由から、「出講禁止・校内立入禁止」にせざるをえなかった――と。

  学生を「お客さん」とみなしてしまえば、その「クレーム」はどんなに無茶な
 ものであろうと、受け入れることになり、結局、教職員がその犠牲になる。

  世にクレーマーが多数いることを、知らないのかな?

  学生を「お客さん」とみなしているから、「公平・中立、客観性」という調査
 の基本原則を守っていなかったこと、弁明権の保障という「条理」(=「法の
 一般原則」)を無視して処分が行われたこと、要するに処分に瑕疵があったことに
 思いが至らないのである。

  学生は教員が磨くべき原石であり、決して「お客さん」ではない、彼らの中
 には「クレーマー」もいる。こんなでっち上げに「味をしめさせて」社会に
 送り出してはならない! しっかり磨いてやることが必要だ。
                              小林

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分④

2018-11-11 03:11:20 | セクハラでっち上げ事件
③においては「不当なセクハラ処分」に関して、もっぱら中央学院大学・内での
情況を報告した。今回は、事件の概要を知らされた学外のひとびとによる反響のうち、
そのごく一部を以下で簡潔に紹介したい(長いものもあるので一部抜粋にとどめる)。

都内私大勤務・男性

想像を絶することが起きていたことが分かりました。
 誰の講義でも内容に「不満」を持つ学生はいるものですが、
 それを『ハラスメント』と受け止めて申し立てする例を私は知りませんでした。

 本当であれば驚きです。大学教員が研究者として講壇で何も語れなくなる時代が
 来たようにさえ思えてしまいました。学生有志による嘆願書には
 感動しました。これは力になると確信しました。

 微力ですが、応援します。」

都内私大勤務・女性

酷い、最悪です。一方的にまくしたてられた様子が目に浮かびます。
 何の恨みがあって学生はこんなことをしたのでしょうか!」

都内私大勤務・男性

『ハラスメント』の濫用、これは実に厄介だと思います。
 大学が学生を利用して意に沿わない教員を排除する手段として
 今後も使われ兼ねません。
私にも、専門学校で講師をしていた頃、
 教務主任から『ある学生が先生の講義がつまらないと言っていた』と言いがかりを
 つけられた経験があります。」

都内私大勤務・女性

「状況を伺うにつれ、普通の指導や会話がもはや成り立たなくなってることに憤りを覚えます
 こうした状況は、レベルの高い大学でも少なからず見られるようです。
 それだけ幼稚で、叱られることや注意されることに慣れていない学生が増えてきてる
 ということなのでしょうか。」

都内団体勤務・女性

とんでもない事態にびっくりしました。
 いくらでも闘えます!
 頑張ろう!
 応援します。


都内団体勤務・男性

「(ハラスメントのでっち上げが)新学期早々から着々と
 フレームアップが仕掛けられていたことがわかります。


都内私大勤務・女性
「どうも学生からの一方的な話だけで決められたように思います。
 そうならば訴訟を起すことを考えられた方がいいですね。

前述の通り、以上は反響の一部にすぎない(今回掲載されなかった方々の意見は、後日に
紹介します。すみません)。

今回の「でっち上げハラスメント」と不当処分については、もはや学内だけの問題では
なくなりつつあるようだ。中央学院大学の判断はいかに?



中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③

2018-11-11 02:32:24 | セクハラでっち上げ事件
当組合員で中央学院大学非常勤講師のA氏に対し、いわれのない「ハラスメント行為」の
嫌疑がかけられたこと、また中央学院大学ハラスメント防止委員会・審査会に属する
専任教員がおざなりの〈調査〉・〈審査〉でA氏をクロと認定したこと、さらに
それをうけて学校法人中央学院がA氏に対し「業務命令」(2020年3月31日までの
授業禁止ならびに大学構内立入禁止)を発令したことは、既にご承知の通りである。

聞き及ぶところでは、上記審査会の構成メンバーでもある法学部教授のひとりが、
先日開催された法学部教授会の席上で、「業務命令ではおかしい。クロなんだから
厳重に『処分』すべき」旨、発言したとのことである。己の怠業と愚昧さにいまだ
気つかず、恥を重ねてやむところがない。
こうした教員の指導を受ける中央学院の学生は、不憫であるというほかない。


しかし中央学院の学生は、どうやら教員よりも健全な常識を持ち合わせているようだ。
学内での噂や本ブログの記事などを通じて事件のあらましを知った学生からは、

「A先生の行為はセクハラにあたらない」「(ハラスメントで告発するなんて)
 バカな学生も居るもんだ」「同類には見られたくない」
「大学のやり方はおかしい」「これでは先生たちもまともな授業が出来なくなる」


とのまっとうな意見が、これまでにも多数寄せられている。そればかりか、
大学に対する学生からの疑念・批判の声は、ますます大きくなっている。

特筆すべきは、A氏の授業を履修している学生有志が、A氏の無実を訴え
その処分(「業務命令」)の取り消しと即時復帰を求めた
「嘆願書」を作成、各自で署名したうえ、理事長と学長へあてて
文書で提出したことであろう。

この「嘆願書」では、A氏には「ハラスメント行為」など全くなかったこと、
第三者である自分たちが審査会の聴取を全く受けていないこと、
A氏更迭の経緯について大学からいまだに正式な説明がないこと、
A氏の講義内容が極めて有意義であり、代替教員による講義で代えることはできないこと、
などが切々と訴えられている。


中央学院には、
不当にも「ハラスメント行為」をでっち上げて教員を陥れようともくろむ、
いわゆる〈モンスター・スチューデント〉が出現した。
今回の事件でA氏による「ハラスメント行為」を申し立てた
〈モンスター・スチューデント〉うち、少なくともそのひとり(法学部学生)に関して、
不審な行動が多々認められ、素行不良である、との証言が各方面から挙げられている。
当組合としても、A氏に対する「ハラスメント行為」がでっち上げにほかならない点を示す
証左として、更なる情報の収集と分析に努めている。

だがそうした〈モンスター・スチューデント〉が存在する一方で、
A氏のために「嘆願書」を提出する、イマドキの学生にはなかなか見られない
真摯な正義感と勇気を持った学生が、確かに存在するのである。

中央学院大学当局は、はたしてどちらの声に耳を傾けるのか?

肥大した〈お客様意識〉をかざす〈モンスター・スチューデント〉
悪質〈クレーマー〉の言い分を額面通り受け容れるだけで能事足れり、とするならば、
高等教育機関としてオワリ、である。異常な学生に対して、満足な訓育もできない大学は、
けっきょく〈モンスター・スチューデント〉の跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)を
許してしまう。「悪貨は良貨を駆逐する」
そうなれば、社会的な信用も喪われ、大学の〈営業〉すら、ままらなくなるであろう。

大学当局は事態を誠実に受けとめよ。訴訟へ発展したら、その時点で詰み、だ!

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分②

2018-11-05 23:53:57 | セクハラでっち上げ事件
当組合が本日付で理事会に提出する、「処分」取消の要求書の概要を
以下に掲載する。




2018(平成30)年11月6日

学校法人中央学院
理事長 佐藤 昌信 殿


全国教職員組合
執行委員長 小林 勝

              
当組合書記長に対する「ハラスメント行為」を理由とした
〈出講禁止・学内立入禁止 処分〉の取消要求


 先般2018(平成30)年10月17日付で貴法人は「業務命令書」を

下達し、当組合書記長に、「この命令書到達の日から2020年3月31日

まで中央学院大学において授業をしてはならず、かつ中央学院大学の

敷地内に立ち入ってはなりません」との「処分」を申し渡した。

 しかしながら同「処分」は、以下の点に鑑み不当であり、直ちに

取消し、速やかに原職に復帰させるよう、強く要求する。


【「処分」不当の理由】

 
 1.ハラスメント審査会による審査は、審査の基本原則【公平・中立性、

客観性】を守らなかったという瑕疵があり、したがってその

「報告書」は無効である。

   なお、2018年9月3日に同審査会が当組合書記長に聴聞を行ったが、執行

  委員長である小林が陪席した。聴聞開始に先立ち、同審査会長・五百田

  俊治氏は、すでに「第三者証人」――この場合セクハラを訴えていない

  学生を指す――からの事情聴取を終えたことを明らかにした。


   しかるに当組合の調査により、これが虚偽であることが明白となって

  いる。すなわち、五百田氏らは、ハラスメントの訴えを行っていない

  5名のうち、1名からのみ事情聴取を行い、少なくとも3名からは事情聴取を

行っていなかった


   五百田氏らはまた、この聴取を受けた1名の学生がセクハラを

  否定しているというのに、この事実を隠し、「複数の者」が同じ証言――クロとの

断定――をしているなどと述べた。


   このように虚偽を並べ立てて行う聴聞など、前代未聞である。


   公平・客観的な調査を行わなかったというのに、あたかも公平・客観的
 
  な調査を行い、「第三者証人」を含めた「複数の学生」がセクハラ等の

  事実があったと証言しているかのように述べ、被聴聞者を動揺させて

  行うこの行為自体が、厳重な処罰の対象である


   五百田氏のみならず、同席していた他の委員、すなわち谷川尚哉氏と

  皆川満寿美氏の責任も免れない。

   特に弁護士資格を有する五百田氏のこの行為は断じて見過ごすことは

  できない。

   当組合は、この3名に対する厳重な処分を要求する。この要求は、別途

  書面にて行う。

   【なお、当組合が聞き取り調査を行った4人の「第三者証人」は
  セクハラの事実はなかったと回答している



■2.ハラスメント防止委員会は、本人に対し弁明の機会を与えぬまま、

   審査会が提出した上記「報告書」を誤信し、拙速にも「ハラスメントの

   事実があったと認め」「法人に報告を提出」した。



   処分を行うには、本人に弁明の機会を与えることが、洋の東西を問わず、

  民主主義が支配する文明社会における基本原則である。たとえ「学校法人

  中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」に、弁明の機会を

  与えるとの規定が存在していなくても、与えなければならない。

    これは「法の一般原則」である

  弁明の機会を与えずに行われた処分は無効である


   そもそも、人の身分や権利に重大な影響を与え、尊厳や名誉を著しく侵害

  する処分を下す者は、処分を下す前に、審査報告の内容のみならず、審査の

  手法についても、
厳密な吟味を加えなければならないことは、文明社会に

  おける常識である。


   しかるに、処分するか否かを決めるハラスメント防止委員会(委員長:

  佐藤寛・現代教養学部長)は、当組合がこの書面で指摘している審査の原則を、

  調査にあたったハラスメント審査会が遵守したかを確認せずに、処分相当

  であると理事長に上申しており、誠に稚拙であり、その責任は重大であり、

  これまた処分は免れえない。


   当組合は、貴法人が以上の点を踏まえ、上記処分を

   即刻取消すよう要求する。


   当組合は、このような、審査の原則、「法の一般原則」を無視して行われた

  不当な処分を、決して受け入れないことを申し添えておく。

                                以上
 

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分①

2018-10-24 20:38:18 | セクハラでっち上げ事件
■ 専任教員の劣化現象

  今年5月頃、当組合の組合員が授業中にセクハラ発言や行為を

 したとの訴えが、履修学生3名(女1名、男2名)からあった。

  審査委員会が設けられ、同委員会による当該組合員(非常勤講師)に

 対する聴聞が9月に行われ、組合委員長の小林も陪席した。所要

 時間は50分ほどであった。


  聴聞にあたった3名の審査員は、法学部の五百田俊治教授、同・谷川

 尚哉教授、現代教養学部の皆川准教授であった。

  後のブログで詳述するが、この3人、調査の原則をまったくわき

 まえていない、「ド素人」であった



  それどころか、五百田教授は、冒頭、虚偽発言をした。すなわち、

 「第三者からの事情聴取も済ませた」、と語ったのである。この場合の

 「第三者」とは、もちろん訴えた3人以外の学生のことである。


  ところが、当組合が残りの学生5人のうちの4人から聞き取り

 調査をしたところ、審査委員会はこのうちの1人からしか聞き取り

 調査をしていなかったことがわかった



   何たるズサンな調査、虚偽発言!


  しかも、この聞き取り調査に応じた学生は、ハラスメントの事実

 を否定したのであった。

  当組合が聞き取り調査をした全員は、そのような事実はなかったと

 回答している




処分の主な内容

  五百田教授が委員長を務める審査委員会は、「クロ」と断定する審査

 報告書を作成し、ハラスメント防止委員会(委員長:佐藤寛・現代教養

 学部長)に提出した。この防止委員会は、即刻、以下の処分を下した。


   「2020年3月31日まで、出講禁止」。


お前たちの目はフシアナか!

  審査委員会がダメなら、防止委員会はそれに輪をかけてチョーダメだ。

 調査の手法に誤りがあるかないかを確かめることさえせずに、処分を

 下したのだ。

  また、規程にはないが、処分にあたり、本人に弁明の機会を与え

 なけらばならないことは「条理」であり、これを無視して処分を行う

 ことは、およそ「法治国家」においては考えられない


このツケは払ってもらうぞ!

  組合員に汚名をきせたツケは必ず払ってもらう!

  当組合は、訴訟の用意をしており、法廷で争う!

  ひとの身分と名誉にかかわる処分を行う際の原則さえわきまえずに、この

 ような審査報告を出し、処分を即決した者は、即刻、大学から去れ!

中央学院大学訴訟 証人尋問始まる

2018-10-23 01:56:06 | 中央学院大学訴訟
証人尋問始まる

  当組合委員長の小林が学校法人中央学院を相手に起こした
損害賠償請求事件の証人尋問が、間もなく始まる。

   10月25日、午後1時15分
   東京地方裁判所709号法廷(7階)
        (最寄駅:地下鉄・霞が関下車徒歩1分

 
  被告側の証人として佐藤英明・前学長が証言台に立ち、専任教員と非常勤教員の賃金格差は
 正当だとの、まさに「歴史的証言」を行う
。ふるって傍聴に来てください。

  原告の小林が、専任並みあるいは専任以上の多数の講義を持って20年、手にする年収は
 たったの200万円。かたや、専任教員の平均人件費は年間1250万円。彼らには年金も
 退職金も家族手当も住宅手当もある。もちろんボーナスもある。

  皮肉なものだ、「倫理学」を講義する前学長が、専任教員はやれゼミだ、委員会だ、やれ
 教授会だ、出前講義だ、とお忙しく、この巨大な賃金格差は妥当だとの証言を行うとさ。


  週3日程度の出講ですましている専任教員がこれほどたくさんいるというのにである。

  この前学長、「学者」としては、終わりだな!

商学部の公務員試験合格者数

2018-10-14 03:33:24 | 在校生・受験生情報


■衝撃の「4人」!

2017年度の法学部の卒業生で、一般行政部門の公務員になれたのは4人

だったという本ブログの記事は、衝撃だったようだ。

  商学部の卒業生はどうだったかも教えてほしい、という声が寄せられている。

  商学部は、学部としては「公務員100人構想」を掲げてはいないが、

昨年の電車広告では、「中央学院大学 公務員への道、法学部、商学部」と、

商学部も「公務員への道」であることを宣伝していた。

■HPの宣伝文句

  大学のHPでも、こんな宣伝がなされている。

「 千葉県トップクラスの実績をもち、毎年多くの公務員を送り出して

いる本学では、大学4年間を通して豊富なプログラムで公務員を目指す

  学生のサポートを行っています。
 
   所属学部に関係なく誰でも利用できますので、公務員志望者はこれらの

  サポートプログラムをぜひ積極的に利用して、夢を実現しましょう。」


  中央学院大学は、昔は「千葉県下の私立大学で2位」を誇っていたが、

  いつのまにか「千葉県トップクラスの実績」にかわっていた。これは、

  やはり「トーンダウン」か!

■商学部はゼロ!

  2017年度の商学部の卒業生で、一般行政部門の公務員試験に合格した者はいなかった。
  
  他の公務員試験の合格者数は以下のとおり。
  
    警察官:5名

    消防士:1名

    自衛官:3名


■法学部は4名

  再度、法学部の公務員試験の合格「実績」を挙げておこう。

  一部は訂正しておこう。(1人で複数の試験に合格した者がいる)・

    一般行政部門:   4名

    警視庁の事務職:  1名

    警察官:     22名
    
    千葉刑務所矯正局: 1名

    自衛官:      1名
 
■総括

  両学部をまとめると以下のようになる。(合計38)

    ①一般行政部門の公務員試験合格者は、4名

    ②警察官試験の合格者延べ人数は、 28名

    ③その他(矯正官1、消防官1)   2名

    ③自衛官              4名


  自衛官(兵士)は、ほとんど誰でもなれる。これは通常、誇るべき「公務員

 試験合格者」にはカウントしないであろう。

  
  警察官試験の合格者が多いようだ。大事な仕事だが、体力のない者は、

 はじかれて合格できない。


  これは誇ってもいいが、「公務員への道」と言えるかな?!


  中央学院大学は、「公務員への道」などと、人を惑わしかねない宣伝はやめて、

 「警察官への道」で売ったらどうか!


   法学部の「公務員100人構想」もやめて、「警察官50人構想」にしたら

 どうか。この方が現実的だ。これなら、頑張れば実現できるかもしれない。


  司法試験に毎年3名程度の合格者しか出せない法科大学院が、「合格者50人

 構想」や「合格者100人構想」をぶちあげても、誰も信用しないだろう。
 
 勘違いして入学する者も、そうたくさんはいないだろう。

  もっとも、この試験の場合、法務省が法科大学院ごとに合格者数を公表するので、

 法螺(ほら)は吹けないようになっているから、こんな宣伝をする法科大学院は

 存在しない。そして合格者実績の乏(とぼ)しい法科大学院は、次々に募集停止、

 閉鎖へと追い込まれ、淘汰(とうた)されている。

中央学院大学、ゴルフ部暴力事件

2018-09-30 19:38:24 | 在校生情報
 ゴルフ部の暴力事件

ネットにこんな情報が

  この夏(2018年8月)のことだ。

  「ID非公開さん   2018/8/1816:06:34

   中央学院大学のゴルフ部が不祥事(暴行)起こして監督、コーチ全員解任
  させられたと聞きましたが、本当なんでしょうか?

   関東学生[ゴルフ連盟の競技日程]も、中[央学]院[大学]の生徒全員が
  欠場してますから、間違い無く何か起きたと思いますが。」

   「 2018/8/23 15:35:01

   やはり本当みたいでした。

   というよりかなり昔からも表沙汰になってない事もあったみたいな証言
  も確認されました。訴訟寸前まで行った事あるみたいな事も聞きました。

   体育会系は恐ろしいですが、もう今の時代そういうことしてる所は無く
  なってしまった方がいいと感じます。」



公表していない

  念のため、中央学院大学のホームページをのぞいて、事件が公表されているか
 どうかを確認してみたが、2018年9月30日現在、全く公表されていない。


      いつもの隠蔽だ!

  HPにあるゴルフ部のページでは、強豪ひしめく「関東Aリーグ」に属している
 ことや、プロゴルファーを輩出していることなどが紹介されている。

  お知らせの欄では、
  6/14・15「全国大学ゴルフ対抗戦」出場! を最後に、その後の活動に
  ついての記録が載っていないので、出場停止処分を受けていることがわかる。

以下の事実を確認した

  ①ゴルフ部に不祥事(暴力事件)があり、監督の他、コーチ1名が解任された。

  ②ゴルフ部は関東ゴルフ連盟から出場停止処分を受けた。

  ③ゴルフ部は「関東Bリーグ」に降格した。



 
 

「一般行政部門」の公務員試験合格者、法学部で4人のみ

2018-09-28 22:06:22 | 在校生・受験生情報
法学部でたったの4人



当ブログで、中央学院大学が「公務員への道、中央学院大学」との広告を
電車内に出しており、これが「誇大広告」の類であることを指摘したこと
がある。

先日、読者の高校生(複数)から、2017年度は、法学部の卒業者の
何人が公務員試験に合格したのか教えてほしい、との要望が寄せられた
ので、回答しようと思う。

実は、公務員試験を目指している在校生でさえ、正確な情報を知らされて
いないのである。

公務員を目指している本学法学部の3年生(複数)と話した際に、彼らが、
法学部から30-40名が警察官や消防士になり、一般職の公務員に
10数名がなっていると思い込んでいることが明らかになった。

そっと、「実績」を教えてやった。

①市町村等の役所で働く「一般行政部門」の
 公務員試験合格者は4名。


②警察官や消防士は10名(自衛官がこの数に含まれているかは不明)。



訂正:組合員から訂正すべきとの指摘がありましたので、お詫びして訂正いたします。

     以下、法学部のみの情報です。

       ①一般行政部門の公務員試験合格者は4名で、正しい
       
       ②警察官試験合格の延べ人数は、10名ではなく、24名

       ③1人で複数の警察官試験に合格した者が複数おり、実際の
 
        合格者数は、おそらく20名を切っている。

       ④消防士試験の合格者はゼロ

       ⑤その他、自衛官が1名


これを聞いた学生は唖然とした様子で、「だって、『めざそう、公務員
100名』
と言っているじゃないですか!」と述べていた。

 皆に頑張ってもらって、100人にしようと言っているだけなのであり、
 実績がすでにこれに近づいているわけではないことを、説明した。

 学生は、納得がいかない様子であった。

 今年も受験の季節が到来している。参考までに。


日本大学の先を行っていた中央学院大学――財政的理由による非常勤講師切り

2018-03-12 10:00:08 | カリキュラム改革
連絡先:mkoskirr@gmail.com

■日大の大量の非常勤講師切り計画

  日本大学本部が、授業科目の2割削減計画を作成し、これに基づいて各学部
 に、非常勤講師担当科目の召し上げや外部委託を行うよう、要するに非常勤
 講師の雇止め(やといどめ=契約を更新しないこと)を行うよう、指令を
 出していたことが判明した。

  3000人の非常勤講師を雇止めする計画だ!
 
  教育的理由からではなく、入学者減少に伴う財政的理由からの計画であり、
 さらには労働契約法18条――有期契約を反復更新して5年を超えた労働者の
 無期契約への転換を認める条項――の適用を阻止するためである。

  非常勤講師担当の1コマを廃止すると、人件費は年間で約40万円の節約に
 なる。

  いや、たった40万円の節約にしかならないというべきか。それでも、経営者
 というのは、教育上の必要性を無視して、1円でも節約するために非常勤講師の
 首を切るのである。その結果、大学教育に支障が生ずることなど、彼らの眼中
 にはない。

  この指令にしたがって、日大文理学部では英語科目の削減が、また設置されて
 間もない危機管理学部では英語科目の外注等が実施されようとしている。

  危機管理学部では、16名の非常勤講師(15名が専業の非常勤講師)の
 雇止めが通告され、首都圏大学非常勤講師組合との団体交渉が行われており、
 この問題は国会でも審議されている。

■かつて中央学院大学でも

  2018年2月13日に、当組合と学校法人中央学院との団体交渉が行われた。
 
  詳細は後日報告しよう。

  その際、当組合は2012年に法学部で審議され、2013年から実施に
 移された「カリキュラム改革」を議題にした。

  この改革により、法学部に5つあるコースのうちの3コースの語学の必修
 単位が、8から4に減らされ、さらに「EU法」等の廃止も決定され、合計52
 コマが「節約」された。

  これにより、何人もの非常勤講師が雇止めをされ、あるいは担当コマ数を減ら
 された。

  その一方で、法学部の「スポーツシステムコース」では、どさくさにまぎれて
 「キッズスポーツ論」「トップスポーツ論」「ライフスポーツ論」等の法学教育
 とは全く無縁な科目が新設された。

  当組合が、このカリキュラム改革は、法人の資金運用の失敗を糊塗する「財政
 再建」のためであり、さらには新学部設置に要する資金の捻出のためであったと
 指摘すると、佐藤英明学長は、非常勤のコマを削っても、たいした節約になら
 ないから、「赤字」や「財政再建」はカリキュラム改革の動機ではない、と主張
 した。

■あんたの目は節穴か?

  日大の例を見ればわかるであろう。財政が問題になれば、非常勤講師切りが、
 一番手っ取り早いのである。たとえ少額でも、すぐにでも節約できるのはこれ
 だからである。

  佐藤学長さん、あんたの目は節穴か? 「倫理学」を授業するのもいいが、
 全国の大学で行われていることや非常勤の解雇・雇止め事件に関する情報を
 もっと集め、自分の頭で考えることが必要では!

  カリキュラム改革に関する理事長指令が、人件費削減による財政再建を
 掲げていたことを、あなたはどう説明するのかね! 

  また、この指令を受けて設置された「財政安定化協議会」主査である常務
 理事が、「コア科目以外」は大胆に削減しろと命じていることを、あなたは
 どう説明するのかね!

  佐藤学長さん、そもそもあなたは商学部長として、椎名学長の下に組織
 されたカリキュラム改革委員会のメンバーであったのでは! 何のためにカリ
 キュラムの改革が行われたのか、よーくご存知のはずでしょ! 


■非常勤講師の人件費のカットは簡単

  さて、一般に人件費は固定費と言われ、景気の変動に左右されない。

  大学の支出の半分以上は教職員にかかる人件費だ。

  ただし、非常勤講師の人件費は、大学の支出の2~3%程度で、微々たる
 ものだ。

  当ブログで何度も指摘しているが、1コマ当たりの授業で比較すると、
 専任教員には、非常勤講師の7倍もの人件費がかかる。

  終身雇用の正規の教職員の人件費を削ることは容易ではない。解雇する
 ことも、給与を削減することも、なかなかできない、法律によって彼らは
 守られているからである。

  しかし、非常勤の教職員の人件費なら、削減は比較的容易だ。彼らの
 ほとんどは1年契約であり、解雇をしなくても、契約を更新しなければいい
 からである。「解雇」ではなく、「雇止め(やといどめ)」というわけだ。

  非常勤講師の抵抗を少なくするには、「カリキュラム改革」を理由として
 契約を更新しないことが一番いい手だ。社会のニーズに大学が応えるために
 必要な改革だ、などと主張すれば、非常勤講師の組合からの「介入」も排除
 できる。「大学の自治」を隠れ蓑(みの)にできるからである。

■中央学院は債券投資で失敗

  学校法人中央学院は、実は2000年代に「資金運用規則」を次々に改訂し、
 リスクの高い債券を購入できるようにしていた。

  こうして投資信託を20数億円買い入れたが―――そのほとんどは外国の
 国公債(ソブリン債という)を内容とする投資信託――、円高に伴って、時価が
 簿価(=購入した時の価格)を下回り、大あわてであった。

  簿価割れは、カリキュラム改革の指令を出した2012年度には6億円を
 上回り、2014年度には、6億9000万円にまでふくれあがった。

  売れば損失が帳簿に現れてしまうため、売るに売れず「塩漬け状態」にして
 いた。売れば責任問題に発展するからだ。

■カリキュラム改革指令

  よほどの危機感を持っていたのであろう、法学部の定員割れを契機に、学校
 法人中央学院は理事長名で、2012年5月に、カリキュラム改革指令を出し、
 法学部教授会に、椎名市郎学長等が乗り込み、「赤字」宣伝を専任教員に吹き
 込んだ。

  いわく、定員割れで大学の財政はたいへんだ。支出の約6割は人件費だ。
 大胆なカリキュラム改革を行え。

  いわく、定員割れは、本学の教育、カリキュラムが、学生や保護者に支持
 されていない証拠だ。だから、カリキュラムの改革が必要だ。

  バカ言え。大学本体の支出に占める人件費の割合は54%程度にすぎず、
 全国の大学の平均値に近く、中央学院大学は「優良企業」だ!

  バカ言え。高校生の大半は、大学のカリキュラムを見て大学を選んでいる
 のではない!

  中央学院大学の当時の定員割れは、カリキュラムと全く無関係である。
 定員割れには様々な要因があるが、椎名前学長のスポーツ大学化政策と、
 決して無関係ではない。

  こうして「赤字」宣伝によって「洗脳」された法学部専任教員は無謀な
 カリキュラム改悪を行った。

  先に述べたように、法学部の外国語教育は破壊され(3コースでの語学
 必修単位は4単位で全国最低!)、専門の法律科目もたくさん廃止され、
 また「スポーツシステムコース」では、法律科目をたった16単位(=4科目)
 取得するだけで法学士となれるようになった(全国唯一!)。

  さらに「現代社会と法コース」では、法律科目を20単位取得するだけで
 法学士となれるようになった。

大学基準協会の指弾

  その結果、2015年には、大学基準協会から、中央学院大学は、教育が
 なっていない――専門的用語でいうと「内部質保証」が不十分である――と、
 指弾されることにあいなった。

  特に槍玉にあげられたのは、法学部の「スポ―ツシステムコース」である。
 法学を学ばずして卒業できるようになっている。法学教育の目標とこのコースの
 目標とは一致していない、との根本的問題を指摘され、改善勧告が出されている。

  すでに法律専門科目を16単位取得しただけの法学士が「生産」されている。

  その責任は、いったい誰がとるのかね!