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40万人の福島の子供らを被曝・殺すな! (京都生協の働く仲間の会 )
2013-06-26 21:57:10
40万人の福島の子供らを被曝・殺すな!全国から労働者人民が、立ち上がろう!

NO NUKES from shiga -脱原発・滋賀☆アクション主催の6月23日(日)大津市の「いのちが一番!大飯をとめて原発ゼロを求めるつどい」に参加した。とてもよかった。以下、参加者の感想である。

2013年6月25日京都生協の働く仲間の会

keizirou.hushimi@gmail.com





第1に、井戸さんの第1報告である。

1つは、 「報告1 井戸謙一さん(弁護士) である。

彼は、06年3月日本で初めて稼働中の原発である石川県志賀原発の運転差し止めを認める判決を下した元金沢地裁裁判長であるが、ここでは、「ふくしま集団疎開裁判仙台高裁判決に見る被ばくの実態と闘いの方向」という演題である。彼は、この裁判の裁判の実務を実に重大にこなして来たのであった。そればかりではない、裁判以外の集会デモ、2月と5月の新宿デモでも、大奮闘してきたのであった。

ただし、この集会では、ふくしま集団疎開裁判を中心に話された。

重要な点は、質疑の中で、移住支援にかかわった参加者から出されたことに井戸氏は答えた。

「裁判は、これからも強く続ける。」

「移住については、政府がしないからといって、あきらめるわけにはいかない。私たちで、できることからしよう。具体的には、過疎地などに協力をしてもらっっての5年とかの山村留学を考えている。」とのことだった。

事態は重大である。

井戸さんも、強く指摘した。

「以上の事実によれば、郡山市に居 住し学校に通っている小中学生は、強線量ではないが低線量の放射線に間断なく晒されているものと認められるから、そうした低線量の放射線に長期間に わたり継続的に晒されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧されるところであり、チェルノブイリ原発事故後に児童に発症したとさ れる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近一帯で生活居住する人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康について由々しい事態の進行が懸念されるところであ る。」と、裁判所さえ認めている。

にもかかわらず、今回の高裁でも負けた。本当にひどい裁判官だ。

しかし、だからと言って、あきらめることのできない問題である。30万人を超える福島の子供たちの命と人生がかかっている。さらには、同じ被曝に苦しむ子供たちは、フクシマを含めて40万人を超えるであろう。この子供たちの命がかかっている。

そこで、裁判闘争はさらに強く進めていくが、それでは間に合わないことは確かだから、できる限り私たちの力で、保養、移住を進めていく。保養に比し、移住は、お金の負担も含めて、難しい。一家族の住まいの面倒を見るというのは、みんなで協力していくということはなかなか難しい。本来は、政府の責任で行われなければならない。

そこで、今考えているのは、山村長期留学のような行動だということである。今でも、高知などで、過疎地などから小学校などと協力をしてはどうかという提案が届いているという。そこで、春、夏、冬とかいうのではなく、5年とかそういう長さでの山村長期留学が、できないかということである。

確かに、そこでも、資金=ファンドは必要であるが。とのことであった。

この点は、5月19日の京都市で開催されたptaによる山本太郎氏講演会でも、山本さんが、そのような思いを語られていたと思う。山本さんは、裁判では、なかなか難しい、勝てない。だけど、あきらめられない。なんとか、過疎地などと協力して、移住などをできないものか?と言われていた。それは、5月18日山本さんが、井戸さんと一緒に新宿デモを取組んだ直後の集会でのことであった。

もちろん、中心は、国、東京電力に、移住の責任を果たさせなければならない。それを、裁判をも通じて強く進めていく。今、政権は、自民党政権であり、とても、そのようなことをするというよりも、逆にその訴えをつぶすひどい政権だ。しかし、参院選挙等で、すぐに、かえれない。

それで、とにかく、私たちで、できる限りのことは、40万人の子供たちを守るために、進めていこうということだ。それとともに、ブラジルやトルコのような、100万人のデモなどが、勝ち取れれば、変えていくことができるだろう。

もう1つ、井戸さんへの参加者の質問で、重要なことがあった。

疎開裁判の訴えは、次のとおりである。

H23年6・24郡山市の14人の小中学生が、郡山市を相手取り、福島地裁郡山支部に対して、提訴。

「1、郡山市は、年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設において、教育活動を実施してはならない。
2、郡山市は、年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設において、教育活動を実施しなければならない。」

このことは、小中学生に限らず、大人も要求することができるものであるということだ。今は、子供たちを優先してと思っているということだが、たとえば、同じ学校の教育労働者など学校関係の労働者もまた同じように、要求する裁判を提訴することができるというものである。この点を、井戸さんは言われた。

だから、

一、

全国の教育労働者、学校事務職労働者、学校給食労働者など学校関連労働者は、労働組合として、労働運動で、また、裁判行動でこの要求をたたかいとろう。このことは、教え子たちのためでもあるとともに、労働者とその家族のためでももちろんある。

「1、年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設において、教育活動を実施してはならない。
2、年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設において、教育活動を実施しなければならない。」

これを、教育関連労働者・労働組合と、子供たちとの大団結でたたかいとろう。

二、

また、全国の高校、大学においても、同じように、要求し、たたかいとろう。

「1、年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設において、教育活動を実施してはならない。
2、年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設において、教育活動を実施しなければならない。」

全国の大学関連労働者は、学生とともに、労働組合として、労働運動で、また、裁判行動でこの要求をたたかいとろう。このことは、教え子たちのためでもあるとともに、労働者とその家族のためでももちろんある。

福島大学など福島県などの大学、あるいは、群馬、栃木、茨城、宮城などの大学では、いったい、

「1、年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設において、教育活動を実施してはならない。
2、年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設において、教育活動を実施しなければならない。」は、守られているのだろうか?

この点をしっかりと調査、確認し、要求をしていこう。

三、

この点は、文科省への要求行動として、全国の教育関連労働者、及び、子供たち、学生、及び、親たちの重大な権利である。ともに、要求行動を起こそう。

四、

もとより、これらは、学校だけの問題ではない。

国は、地方自治体は、住民、市民に対して、

「1、年1ミリシーベルトを超える環境下の生活環境において、生活活動をさせてはならない。
2、年1ミリシーベルト以下の環境下の生活環境において、生活活動をできるようにしなければならない。」のだ。

また、使用者は、資本家は、労働者に対して、

「1、年1ミリシーベルトを超える環境下の労働環境において、労働をさせてはならない。
2、年1ミリシーベルト以下の環境下の労働環境において、労働をできるようにしなければならない。」のだ。

五、

これらの取り組みは、まずは、井戸氏の言うように、40万人に上る子供たちの集団疎開の実現のためにも、しっかりと、全国的に取り組まれなければならないと思った。

第2に、斎藤さんの報告は、怒りにあふれており、また、現場作業の問題について、言及されており、感慨深いものだった。

第3に、福島からの避難者からも発言があり、家族を引き裂かれそうになったこと、それを超えて、今、家族で頑張っていることなどが、話され、胸をうたれた。以上。
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