病院設計者のブログ

病院・診療所の新築・建替・リフォームに関する事や、その他色々な事について書いていきます。

病院・診療所の設計のための建築知識3

2013-06-28 | 病院建築

 

病院・診療所の診察室には

採光をとる必要はありません


 

病院、診療所の設計をする場合、

法律で、病室などには採光が取れる

窓を設置しなければならない。と

決められています。


病室の場合、その部屋の面積の1/7

以上の採光上有効な窓面積が必要

です。


食堂、談話室の場合は1/10以上の

採光上有効な窓面積が必要です。


部屋に窓が有るのは当り前だと

思われるかもしれませんが。


採光上有効な窓とは、窓の前に道路

があったり、隣の建物や、隣の敷地

から十分な距離が確保されている窓

でなければなりません。


狭い敷地で、敷地いっぱいに建物を建て

てしまうと、たとえ隣の敷地の建物が

平屋だったり、隣の大きな庭に面して

いたりして、窓からは、光がさんさんと

注ぐ窓がつくれる場合であっても、採光上

有効な窓とはならず、病室としてはつくれ

なくなってしまう場合があります。


しかし、病室、食堂、談話室以外の

診察室や、待合室などの部屋には、

法律上での採光を確保する必要は

ありません。

 

決して待合に窓が必要無い

と言っているのでは無く、法律

上の窓を設置する必要が無い

ということです。


ですので、隣地までの距離や、

隣の建物までの距離を気にせず、

部屋の位置やレイアウトを決める

ことができます。


狭い敷地の場合

はとても重要な事です。


昔の法律では、診察室・待合等にも

採光が必要でしたし、談話室には

採光窓は必要なので、今でも待合

などには採光窓は必要だと思ってい

る設計者も居ますので、確認して

みてください。


前に、確認申請時に役所の人から、

必要だと言われた事もありましたので

注意してみてください。



医療環境デザイン研究所





 

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