この労災保険は、業務に起因する傷病だけでなく、業務外の「通勤災害」にも適用されます。
労災保険法上、通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により往復すること」をいう。
しかし、この経路を「逸脱」したり往復を「中断」したら、その時点で通勤ではなくなってしまうのだ。つまり特に理由もなくやたら遠回りしているときや、帰宅途中に映画館に入ったり居酒屋で一杯引っかけたりしたあとで事故にあってケガをしても労災はおりません。
もっとも、経路上の近くの公衆トイレを使用したり経路上にある店でタバコや雑誌を買うなど、ごく短時間ですむ「ささいな行為」であれば逸脱・中断にあたらないそうです。
一人暮らしのサラリーマンが会社帰りに夕飯の買い物をすることはよくありますね。そのあたりどうなのか。
行為そのものは逸脱・中断にあたるが、例外的に、「日常生活上必要な行為」を行うための「最小限度のもの」であれば、いったん寄り道しても、再びもとの合理的な経路に戻ったところから通勤と認定されるそうです。で、厚生労働省が定める「例外」が以下のとおり。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練または教育訓練を受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
(5)(反復継続して行われる)家族の介護
会社の通退社には十分ご注意くださいね。
労災保険法上、通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により往復すること」をいう。
しかし、この経路を「逸脱」したり往復を「中断」したら、その時点で通勤ではなくなってしまうのだ。つまり特に理由もなくやたら遠回りしているときや、帰宅途中に映画館に入ったり居酒屋で一杯引っかけたりしたあとで事故にあってケガをしても労災はおりません。
もっとも、経路上の近くの公衆トイレを使用したり経路上にある店でタバコや雑誌を買うなど、ごく短時間ですむ「ささいな行為」であれば逸脱・中断にあたらないそうです。
一人暮らしのサラリーマンが会社帰りに夕飯の買い物をすることはよくありますね。そのあたりどうなのか。
行為そのものは逸脱・中断にあたるが、例外的に、「日常生活上必要な行為」を行うための「最小限度のもの」であれば、いったん寄り道しても、再びもとの合理的な経路に戻ったところから通勤と認定されるそうです。で、厚生労働省が定める「例外」が以下のとおり。
(1)日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)職業訓練または教育訓練を受ける行為
(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
(5)(反復継続して行われる)家族の介護
会社の通退社には十分ご注意くださいね。