「差別行為をする自由」は存在しません。これは、差別について考えるときの基本的な前提です。
また、「レイシズム宣伝は許されない」というのは人類社会の普遍的な社会規範です。人種差別撤廃条約第4条に明確に規定されています。レイシズム宣伝は被害者を攻撃するとともに社会規範を破壊する行為でもあるのです。
ところが、日本社会では、「レイシズム宣伝をする側」と「それに対抗する側」を「どっちもどっち」とする言説が今でもあちこちに現われています。下記の記事はその典型的な一例です。
東浩紀「ヘイト丸出しの差別発言を許容する日本 上品下品の感覚取り戻すべき」 AERAdot.2020.12.24
「上品下品の感覚を取り戻すべき」とのことですが、「「上品な」差別宣伝であれば許される」ことはありえないのです。差別宣伝をやめさせるための言葉が上品か下品かを問う前に、差別宣伝を許さないことが必要なのです。
「その批判が罵倒とともに行われれば、右派はますます極端な主張を繰り出す」という指摘ですが、これでは批判を受けてさらに差別宣伝を激化させるほどの悪質なレイシストを擁護することになります。
こうした言説は「良識的」な響きを感じさせながら、結果的にレイシズムを許容してしまいます。その危険性に私たちは気づかなければなりません。
★人種差別撤廃条約
第4条(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
また、「レイシズム宣伝は許されない」というのは人類社会の普遍的な社会規範です。人種差別撤廃条約第4条に明確に規定されています。レイシズム宣伝は被害者を攻撃するとともに社会規範を破壊する行為でもあるのです。
ところが、日本社会では、「レイシズム宣伝をする側」と「それに対抗する側」を「どっちもどっち」とする言説が今でもあちこちに現われています。下記の記事はその典型的な一例です。
東浩紀「ヘイト丸出しの差別発言を許容する日本 上品下品の感覚取り戻すべき」 AERAdot.2020.12.24
「上品下品の感覚を取り戻すべき」とのことですが、「「上品な」差別宣伝であれば許される」ことはありえないのです。差別宣伝をやめさせるための言葉が上品か下品かを問う前に、差別宣伝を許さないことが必要なのです。
「その批判が罵倒とともに行われれば、右派はますます極端な主張を繰り出す」という指摘ですが、これでは批判を受けてさらに差別宣伝を激化させるほどの悪質なレイシストを擁護することになります。
こうした言説は「良識的」な響きを感じさせながら、結果的にレイシズムを許容してしまいます。その危険性に私たちは気づかなければなりません。
★人種差別撤廃条約
第4条(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
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