この写真はフランス人の写真家TIM FRANCO という方が撮影した竹島の写真です。ナショナルジオグラフィック電子版からお借りしました。
■「2020年版防衛白書」
先日発表された「2020年版の防衛白書」には竹島について「我が国固有の領土。領土問題が依然として未解決問題として存在する」と記載されているそうです。
これに対して韓国外務省にあたる外交部は「日本政府が不当な主張を繰り返すことは日韓関係改善に全く役に立たない」とする声明を出し、「日本政府に撤回を促しあらゆる挑発に対して断固として対応していく」と警告した、などというニュースが報じられていました。
たとえ小さな島でも、ここには嘗て日本の島根県の漁民の方々の生活の糧があったし、「領土問題」は国家の主権の問題であり、その島の大きい小さいだけで軽重が諮れるものではありません。
このままではむしろ、日本人にり、韓国という国は「日本固有の領土」を奪った仮想敵国、永遠に許せない隣人となってしまいます。
■竹島が不法占拠された経緯とその後の展開
1952年1月18日に韓国の李承晩大統領によって海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線(李承晩ライン)が一方的にひかれ、以来1965年(昭和40年)の日韓基本条約締結までに、韓国軍はライン越境を理由に日本漁船328隻を拿捕し、日本人44人を死傷(死亡者数は不明)させ、3,929人を抑留した。韓国側からの海上保安庁巡視船への銃撃等の事件は15件におよび、16隻が攻撃された、とあります。
竹島漁民を拿捕して抑留した韓国当局は、当時、駐日大使マッカーサー2世をして「卑怯な人質外交」と言わしめた、狡猾ぶりを発揮し、日本が朝鮮半島に残してきた財産の請求権は全て放棄させられ、一方的に韓国に有利な条約ともいえる「日韓基本条約」を結んで国交を正常化せざるを得ませんでした。
参考:
■竹島問題でのICJ単独提訴をこれ以上延期すべきではない
日本政府はこれまでこの「竹島問題」でも「徴用工問題」と同様に国際司法裁判所(ICJ)での決着を促す発言をしており、近年の例では、安倍総理が2014年1月30日の国会での答弁でICJへの単独提訴を検討し「準備を進めている」と発言されておられました。
単独であれ、韓国との共同であれ、ICJへの提訴の動きはその前の民主党の野田政権下でもあったのだとか。
李明博大統領(当時)が2012年8月10日に竹島に上陸したことに対し、同年8月21日に日本政府は共同提訴を求める外交書簡を送ったが案の定、韓国政府が日本の提案を拒否。
そのときは一転単独提訴に切り替え、この年の10月にはICJに単独提訴する方向で調整に入っていたそうですが保留されているようです。それから8年が経過しました。
ICJへの提訴は既に準備完了のはずで、安倍総理は「種々の情勢を総合的に判断して適切に対応する」と時期については具体的に言及しなかったものの、提訴すればICJは強制管轄権を行使し、韓国に対して裁判への出席を強制できるそうです。
是非今度という今度は、日本の立場を明確にするためにもICJへの提訴を実行し、1952年から65年までの間に韓国による不法占拠開始直後から続いた島根県竹島漁民への違法な抑留の実態なども世界に知らしめて頂きたい。
■韓国人が多数不法上陸している実態
竹島は2005年に上陸制限が緩和され、民間の遊覧船が就航しており、2005年には40万人だった韓国人訪問者数が、年々増えて、2013年に年間100万人を突破したなどともあります。
竹島(韓国名:独島)を訪れることは韓国人の民族的なアイデンティティーをくすぐる人気のツアーとなっているらしいです。
現在では、実際に竹島に行くには釜山から3時間かけて高速船で鬱陵島の浦項まで行き、そこから高速フェリーが出ているそうです。
鬱陵島から竹島までは87.4キロ。船は波が荒いとすぐに欠航してしまうので、シーズンが限定され、少なくとも冬はほとんどの便が欠航となる。いくつかの会社が竹島行の船を出しているが、片道100分の船旅で、島にいる時間は30分ほどで約4時間の周回ツアーが5万5000ウォン(約5000円)で、韓国人の間で人気が高く、チケットのキャンセル待ちでも1週間前から予約していないと入手困難なほどなのだとか。
実は日本人だと韓国人の知人や案内がある研究者以外の人で竹島に行くことは困難なのだそうです。
多分在日韓国人ならば訪れることが可能らしく、彼らが作ったと思しき日本語の交通案内サイトがあります。
参考:交通
■世界に向かって「自国の領土」だと主張する以上、現状放置では整合性がないのでは・・
ところで、日本政府は外務省が日本語版のみならず、下のような英語版で、「竹島は日本の固有の領土です」と広報しています。簡潔ですが、わかり易く根拠を明確に示しており、これはこれで素晴らしいと思います。
英語版
韓国・朝鮮語バージョンもあります。
これはこれで、結構なのですが、「竹島は我が国固有の領土」といってみたところで、現在の状況は彼らが実行支配を開始し、上陸を一般人でも出来るようになって早15年。
竹島を訪れた一般韓国人の延べ人数はどのくらいに上るのでしょうか。それに対して現実的には日本人は殆ど足を踏み見れることすらできない状況ではあります。
■日本に不法入国を続ける国に対しては入国拒否の継続を制裁として継続を
「日本の固有の領土」とするならば、韓国人らが竹島へ上陸することは全て正規の手続きを経ずに日本に不法入国したことになり、「入管法違反者」ということになります。
入管法
第70条二、「入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者」
違反した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する、とあります。
第70条で不法入国罪等の罰金額上限が300万円に引き上げられたそうです。
「日本の固有の領土」と主張するのであれば韓国人が年間100万人も竹島の訪れていることをこれ以上野放しにするべきではありませんし、ましてや現在韓国政府は中国と同様、ここにヘリポートなどを設けて竹島周辺で軍事演習を毎年行っています。日本を仮想敵国とする軍事演習のようです。
まず韓国人らによる勝手な上陸に対して外務省が厳重に抗議を行い、
①韓国人の上陸や竹島の改造(軍事拠点化)を、即時停止するよう日本政府として韓国政府に通達する。どうせ聞き入れるはずはありませんから、その上で、
②「日本の固有の島」に不法上陸(=不法入国)し続ける韓国国民に対し、日本への入国ビザ免除措置国から今後は永久に除外すると通告する
③それらが実行に移されるまでは韓国人の観光客などの日本への入国受け入れは拒否するなどの制裁措置を検討し、是非行って頂きたい。
そして何よりも、最初の方で申しましたように、「日本の固有の領土」を侵害している相手国に対しては日本は国際法を遵守する国家として、ICJに提訴することを毅然とした態度で必ず実行するべきです。
■領土確定
日本の領土は「サンフランシスコ条約」という国際条約で定められたものであり、竹島は日本が放棄すべき島に入っていなかった。つまり、戦前、戦後を通じて竹島は「島根県隠岐郡隠岐の島町竹島 」という住所地の日本固有の領土であることは、国際法上も認められています。
島根県「竹島問題研究会」のサイト:
韓国が領有権を主張する歴史的根拠などもなく、竹島は日本の領土であるということを表している内容のことが米国の「ラスク書簡」という文書でも示されているそうです。韓国の申し入れをはっきりと拒否して、竹島は日本の領土だと認識している、という内容が書かれてあります。
ラスク書簡の原文
His Excellency
Dr. You Chan Yang,Ambassador of Korea.
Excellency:
I have the honor to acknowledge the receipt of your notes of July 19 and August 2, 1951 presenting certain requests for the consideration of the Government of the United States with regard to the draft treaty of peace with Japan.
With respect to request of the Korean Government that Article 2(a) of the draft be revised to provide that Japan "confirms that it renounced on August 9, 1945, all right, title and claim to Korea and the islands which were part of Korea prior to its annexation by Japan, including the islands Quelpart, Port Hamilton, Dagelet, Dokdo and Parangdo," the United States Government regrets that it is unable to concur in this proposed amendment. The United States Government does not feel that the Treaty should adopt the theory that Japan's acceptance of the Potsdam Declaration on August 9, 1945 constituted a formal or final renunciation of sovereignty by Japan over the areas dealt with in the Declaration. As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea. It is understood that the Korean Government's request that "Parangdo" be included among the islands named in the treaty as having been renounced by Japan has been withdrawn.
The United States Government agrees that the terms of paragraph (a) of Article 4 of the draft treaty are subject to misunderstanding and accordingly proposes, in order to meet the view of the Korean Government, to insert at the beginning of paragraph (a) the phrase, "Subject to the provisions of paragraph (b) of this Article", and then to add a new paragraph (b) reading as follows:
(b) "Japan recognizes the validity of dispositions of property of Japan and Japanese nationals made by or pursuant to directives of United States Military Government in any ofthe areas referred to in Articles 2 and 3".
The present paragraph (b) of Article 4 becomes paragraph(c).
The Government of the United States regrets that it is unable to accept the Korean Government's amendment to Article 9 of the draft treaty. In view of the many national interests involved, any attempt to include in the treaty provisions governing fishing in high seas areas would indefinitely delay the treaty's conclusion. It is desired to point out, however, that the so-called MacArthur line will stand until the treaty comes into force, and that Korea, which obtains the benefits of Article 9, will have the opportunity of negotiating a fishing agreement with Japan prior to that date.
With respect to the Korean Government's desire to obtain the benefits of Article 15(a) of the treaty, there would seem to be no necessity to oblige Japan to return the property of persons in Japan of Korean origin since such property was not sequestered or otherwise interfered with by the Japanese Government during the war. In view of the fact that such persons had the status of Japanese nationals it would not seem appropriate that they obtain compensation for damage to their property as a result of the war.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
For the Secretary of State:Dean Rusk
United States National Archives and Records Administration (NARA) RG59, Lot54 D423 JAPANESE PEACE TREATY FILES OF JOHN FOSTER DULLES, Box 8, Korea.
(日本語訳)
梁裕燦(ヤン・ユチャン)駐米韓国大使閣下
閣下
恐れながら、日本国との平和条約の草案に関して、アメリカ合衆国政府の考慮を求める1951年7月19日、8月2日付けの貴下の文書を確かに受領いたしました。
草案第2条(a)を、日本は「韓国、並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島など日本による韓国併合以前に韓国の一部であった諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と規定するものに修正すべきという韓国政府の要求について、合衆国政府はその提案に同意する事が出来ないことを遺憾に思います。合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾により、同宣言の対象となる地域について、日本が正式にまたは最終的に主権を放棄したとする理論を、平和条約において用いるべきとは考えていません。
独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。「パラン島」が本条約で日本により放棄される諸島に含まれるべきという韓国政府の要求は取り下げられたものと理解しています。
合衆国政府は草案4条(a) の文言が誤解を招きやすいことに同意し、従って韓国政府の見解と一致させるため、(a)の冒頭に「本条(b) の規定に従う事を条件として」という句を挿入し、次いで下記の如く新たに(b) を追加することを提案します。
(b) 日本国は、第2条および第3条により規定される地域において、合衆国軍政府の指令によってなされた日本国及び日本国民の財産の処分の有効性を認める。
現在の4条(b) は (c)になります。
合衆国政府は、韓国政府の草案9条の修正案を受け入れられないことを遺憾に思います。多くの国の利害が関係することから、公海上の漁業を統制する条項を条約に含めようとすることは、条約締結を無制限に遅らせることとなるでしょう。しかし、いわゆるマッカーサーラインは条約が発効するまで有効であり、9条の利益を得る韓国は、当該発効日までに日本と漁業協定を協議する機会を得られる点は指摘しておきたいところです。
韓国政府による条約15条(a) の利益を得たいという希望については、戦時中に、韓国に起源を有する日本にいる人々の財産が、日本政府により没収されたり、その他妨害されたりしていないことからすれば、日本に当該財産を返還するように義務付ける必要はないものと思われます。そのような人々が日本国民の地位を有していた事実からすれば、戦争の結果としてその者たちの財産への損害補償を得るものとすることは妥当とは思われません。
ここに重ねて閣下への最高の敬意を表します。
国務長官に代わり
ディーン・ラスク(Dean Rusk)
ディーン・ラスク(Dean Rusk)
File:Rusk1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARusk1.jpg
File:Rusk2.jpg
File:Rusk2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARusk2.jpg
File:Rusk3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARusk3.jpg
File:Rusk4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARusk4.jpg
日本語訳https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%9B%B8%E7%B0%A1
File:Rusk3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARusk3.jpg
File:Rusk4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARusk4.jpg
日本語訳https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%9B%B8%E7%B0%A1
そして、竹島を不法占拠している状況をやめない限り、その次の措置として韓国人観光客の日本本土への入国を拒否せざるを得ないと宣言すべきでしょう。
そうでないと筋が通りませんね。
政府は着々と手を打ってほしいです。
慰安婦や半島労働者で「口撃」を受けて守勢に立つばかりではなく、こちらからICJで「口撃」すべきでしょう。
「ルール」無視は今の韓国最高裁の「徴用工裁判」の一方的な判決にも現れていましたね。もし日本企業の韓国資産を韓国が一方的に差し押さえて現金化した場合には日本政府はそれなりの対抗措置を用意しているようです。竹島問題に関しても、「日韓基本条約」の請求権協定という二国間の約束事があったわけですから、今度という今度はいずれについても日本はICJに(単独提訴となるでしょうが)提訴を実行すべきだと思います。