エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の知識 Vol.19 ☆ 過失割合Ⅱ(直進であっても過失は大きい!)

2008年02月10日 | Weblog
交差点では、交通整理が行われていても、いなくても、細心の注意を払い走行しなければ、いくらこちら側が直進だからと主張しても過失は出ます。
その判例の一つをご紹介します。

【H10.6.10 名古屋地判・交通民31.3.852】
交通整理の行われている交差点において、右折中の加害車両と衝突した直進の被害車両の過失は?

制限速度が、50km/hの片側3車線で、幅が1.5mの中央分離帯がある道路において、”この位、離れていれば行けるだろう”と右折をしようとした加害車両と右折車を発見するが、”止まるだろう”とそのまま直進した被害車両が衝突した事故。

<判決>
被害車両は、60km/hの速度で走行していたところ、交差点を右折進行しようとする加害車両を発見したが、そのまま直進を続け、本件事故が発生した。
公平の観点から被害車両の過失を斟酌すると40%とするのが相当である。

※過失割合
加害車両:被害車両 = 60:40

★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。