エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.35 ☆ こんな事故の場合はどうですか?パート9

2008年02月26日 | Weblog
●保険契約者Yさんより、「車両単独事故を起こしてしまったのですが、損害がたいした事がないようだったので、車両保険を使うと無事故割引のランクが下がってしまうから、修理工場には保険は使わないので安く直して欲しいと話をして修理に出しました。
しかし、1ヶ月後にその修理工場より40万円の請求書がきました。とても、とても自腹で支払うことが出来ないので、何とか車両保険が使えないだろうか?」
との質問がありました。

【 解答 】

修理着工前に被保険自動車の損害の範囲、修理方法、妥当な損害額を把握するために保険会社の事前承認を得る事が規定されております。
ただし、被保険者が会社の承認を得ないで修理をしてしまった場合でも、損害の程度、範囲を証明する資料。具体的には、損害箇所を撮影した写真、修理費の見積書等、また写真が無い場合でも、修理工場に交換等をした部品が残っていれば、その部品、部品メーカーへの発注書の控えなどから、修理着工前の状況、損害額が把握できる場合は、保険金はお支払いができます。
※ですから、証明が出来ない、保険会社でも調査・確認が出来ない場合は、保険金は支払われません。


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。


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