エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.28 ☆ キーを付けたまま駐車中、盗まれた車での事故は?

2008年02月19日 | Weblog
こんな事故の場合は、どうなりますか?パート3


【 質問 】
被保険者のYさんは、コンビニでちょっと買い物する為、エンジンをかけたまま駐車していたところ、その車が盗まれて、その車を運転中、犯人が人をはねてケガをさせてしまった。


【 解答 】
裁判になった場合Yさんは、運行供用者責任は免れると思いますが、キーを付けたまま路上駐車している状態で車を盗まれた場合は、管理上の過失による不法行為責任は免れません。
その場合、保険では次のような取扱となります。

① 泥棒運転の運転手は、運行供用者となりますが、自動車を使用する正当な権利者ではないので保有者にはならず、自賠責保険の被保険者にはなりません。(自賠責保険普通保険約款第2条)

② よって被害者は、加害者が判明したときは「自賠責保険無保険事故」として、また加害者が判明しないときは「ひき逃げ事故」として「政府の保障事業」に請求することになります。(自賠法第72条)


③ Yさんに管理上の責任があることから、対人保険から自賠責保険で支払われたであろう金額の超過分あれば支払の対象となります。

★キーを付けたままの駐車は本当に危険です。十分に気をつけましょう!!!

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