エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆ 保険の豆知識 Vol.20 ☆ 過失割合Ⅲ (駐車禁止場所だと、追突されても過失がでます。)

2008年02月11日 | Weblog
基本的には、止まっている車に追突をしてしまいますと、追突した車が一方的に悪くなりますが、駐車禁止場所等に駐車しますと、追突されたとしても過失がでます。

【H12.3.3 大阪地判・交通民33.2.483】
片側2車線の歩車道の区別がある、見通しの良い直線道路で、駐車していた加害車両Aは、手前にある交差点より300m付近の駐車禁止場所に第一車線をほぼ塞ぐ形で歩道寄りに駐車していたところ、手前の交差点より右折してきた、被害車両Bに追突される。

<判決>
駐車禁止場所に、第一車線をほぼ塞ぐ形で駐車していたことが、本件事故発生の一端を担っているといえるから、加害車両Aの過失は肯定することができるが、事故現場は、被害車両Bが右折した交差点から、約300mは離れており、その間は直線道路であるから、事故日時等を考慮しても事故発生の原因の大半は被害車両Bの前方不注意にあるというほかない。

<過失割合>
加害車両A:被害車両B
20:80

★皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。