エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.31 ☆ こんな事故の場合はどうなりますか?パート6

2008年02月22日 | Weblog
●保険契約者のYさんより下記のような質問がありました。


【 質問 】

友人に保険に入っている車を貸したところ、その友人がさらに違う友人Sさんに車を貸してしまい、Sさんが運転中に人身事故を起こしてしまいました。
こんな事故の場合は、どうなるのでしょうか?


【 解答 】

記名被保険者であるYさんの承諾を得ないで、友人からまた違う友人に車を転借するという、「また借人」の事故は、許諾被保険者に該当しませんので、対人賠償保険では支払の対象とはなりません。
「許諾被保険者」とは、原則として記名被保険者から直接承諾を得た人をいいますが、「承諾」にはこうした明示的な承諾だけでなく、第3者が使用することを黙示的に承諾(包括承諾)していた場合、事後的承諾(追認)も含まれると言われております。
◎ただし、一般的には「また借人」は、許諾被保険者には該当しませんが、記名被保険者であるYさんと、密接な人間関係があって、「また借人」のSさんが直接Yさんに承諾を求めたとしたら、承諾することが推定できる場合(推定承認)は、許諾被保険者となり、対人賠償保険の支払が受けることが出来ます。


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。


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