エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.21 ☆ 一時停止違反の車にぶつけられても20%の過失が…。

2008年02月12日 | Weblog
今回は、交差する道路の片方に、一時停止の標識のある交差点においての事故で、一時停止無視の車にぶつけられた場合でも、過失が出てしまう判例を紹介します。
交差点では、くれぐれも注意して走行しましょう!

【H11.11.18 旭川地判・交通民32.6.1828】降雨交通整理の行われていない農村地帯の片側に一時停止規制のある交差点での出合頭衝突事故における加害車両の過失

<道路状況・事故様態>
農村地帯のため見通しを妨げる障害物はないが、事故当時は降雨のため見通しは悪い状態であった。
加害車両は、目的地を探しながら走行し、一時停止標識を見落とし交差点に進入、被害車両は交差点直前まで加害車両の接近に気づかず進行し、交差点直前での急制動措置が間に合わず出合頭衝突をする。

<判決>
加害車両には、優先道路を走行する車両の通行を妨害しないように交差点を通過すべき注意義務を怠った重大な過失があることは明らかであるが、被害車両にも、交差点の状況に応じ、一時停止義務を怠って直進してくる車両に特に注意し、かつ、可能な限り安全な方法で進行しなければならない義務(道交法36条4項)に照らし、若干の不注意があったと言うべきである。

●過失割合
加害車両:被害車両
80:20

★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。