●今回は、こんな事故が起きてしまった時は、一体責任はどうなんだろう?保険は、どうなるんだろう?
そんな疑問の問題を考えて見たいと思います。
【事故例1】
友達Yさんを車の後ろに乗せて、デパートに送って行った所、Yさんがデパート前の道路で降りようと、よく後ろを確認しないでドアを開けた際、後ろから走ってきた自転車がぶつかり、乗っていた人がケガをしてしまった。自分には、賠償責任があるのだろうか?また、対人賠償保険の対象になるのだろうか?
★道交法第71条に、自動車の運転者には、同乗者の行為も含む運転者として交通安全を図るための遵守事項が規定されています。
この事故では、運転者本人が十分に注意を尽くしたことを証明できない限り、法律上の賠償責任を免れることは出来ないでしょう。
したがって、自賠責保険では運行中の事故として、対人賠償保険からは自動車の「所有・使用・管理」に起因する事故として保険金の支払いの対象となります。
●このケースでは、道交法違反が問われるため、被保険者には運行共用者責任(自賠法第3条)および不法行為責任(民法第709条)を負うことになります。
<参考>
【道交法第71条(運転者の遵守事項)4の3号】
「安全を確認しないで、ドアを開き、または車両等から降りないようにし、およびその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするための必要な措置を講ずること」
◆皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。
そんな疑問の問題を考えて見たいと思います。
【事故例1】
友達Yさんを車の後ろに乗せて、デパートに送って行った所、Yさんがデパート前の道路で降りようと、よく後ろを確認しないでドアを開けた際、後ろから走ってきた自転車がぶつかり、乗っていた人がケガをしてしまった。自分には、賠償責任があるのだろうか?また、対人賠償保険の対象になるのだろうか?
★道交法第71条に、自動車の運転者には、同乗者の行為も含む運転者として交通安全を図るための遵守事項が規定されています。
この事故では、運転者本人が十分に注意を尽くしたことを証明できない限り、法律上の賠償責任を免れることは出来ないでしょう。
したがって、自賠責保険では運行中の事故として、対人賠償保険からは自動車の「所有・使用・管理」に起因する事故として保険金の支払いの対象となります。
●このケースでは、道交法違反が問われるため、被保険者には運行共用者責任(自賠法第3条)および不法行為責任(民法第709条)を負うことになります。
<参考>
【道交法第71条(運転者の遵守事項)4の3号】
「安全を確認しないで、ドアを開き、または車両等から降りないようにし、およびその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするための必要な措置を講ずること」
◆皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。