【事故例2】
毎日マイカーを勤務先の仕事で使っているYさんが、ある日、一緒に勤めているHさんを勤務中に運転を誤ってぶつけてしまいケガを負わせてしまいました。
業務中の事故なので、労災保険の対象とは思いますが、Yさんが加入している自動車保険では支払の対象にならないのでしょうか?
●一般的に、業務中の災害は労災保険に委ねられるべき事から、自動車保険の普通保険約款では免責としていますが、自動車総合保険には、同僚災害担保特約がセットされておりますので、勤務先の他、Yさんも賠償責任を負う事になった場合は補償されます。
☆このようなケースで裁判となった場合、勤務先は運行供用者責任(自賠法第3条)、使用者責任(民法第715条)を負い、同時に直接の加害者であるYさんは、不法行為に基づく賠償責任(民法第709条)を負いまたは使用状況によっては運行供用者責任も負うことがあります。
<同僚災害担保特約>
記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用している場合に、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害した場合、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。
毎日マイカーを勤務先の仕事で使っているYさんが、ある日、一緒に勤めているHさんを勤務中に運転を誤ってぶつけてしまいケガを負わせてしまいました。
業務中の事故なので、労災保険の対象とは思いますが、Yさんが加入している自動車保険では支払の対象にならないのでしょうか?
●一般的に、業務中の災害は労災保険に委ねられるべき事から、自動車保険の普通保険約款では免責としていますが、自動車総合保険には、同僚災害担保特約がセットされておりますので、勤務先の他、Yさんも賠償責任を負う事になった場合は補償されます。
☆このようなケースで裁判となった場合、勤務先は運行供用者責任(自賠法第3条)、使用者責任(民法第715条)を負い、同時に直接の加害者であるYさんは、不法行為に基づく賠償責任(民法第709条)を負いまたは使用状況によっては運行供用者責任も負うことがあります。
<同僚災害担保特約>
記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用している場合に、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害した場合、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する。
★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。