先日、ラグビーワールドカップ日本大会のチケットを購入しようとしたのですが、応募者多数のため購入は出来ませんでした。キャンセル待ちを待つのが妥当な線だと思いますが、それだとほぼ購入不可になりそうです。
公式HPでの開幕戦のチケット価格。
それでも、インターネットで調べてみますと、チケット販売しているサイトがありました。
そのHPでチケット料金を見てみますと、同じ試合でのカテゴリーDで、公式価格15,000円が70,000円と76,194円となっていました。さすがに、この金額を支払ってまで、私は観に行きたいとは思えません。
ラグビーワールドカップのチケットに関わらず、スポーツやコンサートのチケットの高額転売がインターネット上で相次いでいます。昨夏の全国高校野球選手権大会のチケットや、元スペイン代表選手の加入で注目されたサッカーJ1ヴィッセル神戸の試合は、高値で販売され、購入枚数の制限や啓発では歯止めが木かな唸ってしまっています。今年6月にはネット上の不正転売を規制する新法が施行されますが、抜本的な解決にはならないと思えます。
例えば、昨夏の高校野球の甲子園大会は開幕前に前売り券が定価の数倍で出回り、主催の日本高校野球連盟がHPで「妥当な価格で観戦してほしい」と注意を促しました。プロ野球では埼玉西武ライオンズが昨年11月いチケットを転売したファンクラブ会員を退会処分にしたことを発表しています。日本高野連は今夏の大会に向けて対策を検討しているそうですが、事務局は「法律があっても転売を防ぐのは難しい。どうしたら良いのか」とのことです。
また、昨年6月1日にJ1ヴィッセル神戸は元スペイン代表アンドレス・イニエスタ選手のデビュー戦などのチケットを発売しました。初日で約1万枚が売れましたが、少なくとも十数人は買い占め行為をしていたとのことで、翌月から、1人が1試合で購入できるチケットを最大12枚に制限しました。HPで観戦目的以外の購入を控えるよう呼び掛けもしましたが、その後も高値での転売が確認されました。
こうやって、チケットが一部で買い占めされることによって、定価での入手が難しくなり、どうしても観に行きたい場合には高額な転売チケットの購入を強いられることになってしまいます。2017年9月にはアーティストのライブのチケットを転売目的で購入した男性に地裁で有罪判決が言い渡され、裁判官は「一般客の参加機会が奪われる上、適正価格を超過した額の支払いを余儀なくされ、音楽業界に大きな不利益が生じる」と指摘しました。
そこで、今年6月施行の入場券不正転売禁止法は、利益を得るために定価を上回る金額での転売などを規制。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、ネット上のダフ屋行為を禁止し、興行主にも本人確認を取る努力義務を課するもので、法律で転売に刑事罰が設けられ、一定の抑止力は期待できるとは思いますが。
難しいのは本人特定でしょう。チケットの高額転売問題を巡っては、顔の特徴などから個人を特定する「顔認証」の技術を入場時に活用し、転売防止の効果を上げたケースもありますが、大きな会場から小さな会場までシステムを導入する難しさもあると思います。
それでも、なかなか買占め→転売はなくならないでしょう。一番いいのは、転売チケットを買わなければいいのですが。