福岡市東区の「海の中道大橋」で昨年8月に起きた3児死亡事故の福岡地裁判決が来年1月8日にでる。
検察側は被告(23歳)に、危険運転致死傷とひき逃げを併合した法定上限の懲役25年を求刑した。これに対し地裁が、業務上過失致死傷罪などを予備的訴因に追加するよう命じ、地検も28日、これに応じた。危険運転致死傷ではなく、業務上過失致死傷罪が適用された場合、上限は7年6月にとどまると報道されている。
この記事を読んで、えっーと思った。ついでに刑法と道路交通法も検索してみたがそのように書いてある。日本中が大騒ぎして、世の中から飲酒運転が多少減ったらしいが、3児が犠牲になってしまって、7年6ヶ月の刑期で終わるかも知れないということは感情的に信じられない。
法律用語で言えば、「危険運転致死」とか「過失致死」という言葉になるのだろうが、「ひき逃げ行為」などの状況から小父さん的にみて“殺人行為”だと考えてしまう。運転者と同乗者がそこでいっしょに救出にあたっていたら、命が救えたかも知れないのにと想像しては不自然だろうか。動転していようが、酔っ払っていようが、それが当然の人の道だろう。法の裁きがどういうものなのか、今回はしっかり確認しておこう。
(記事)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071229k0000m040154000c.html
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