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長男の子に相続 認めず!

2011年02月24日 | Weblog
「遺言」で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した

場合に長男の子供が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうか

が争点になっていた訴訟で、

最高裁判所は、長男の子供(代襲相続人)が相続することを

認めなかった。



判決理由は、「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させると

いった場合、

通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる。」

と指摘した。


全財産を受ける予定であった相続人が死亡した場合は、遺言書で

代襲相続を指定するなどの特段の事情がなければ「遺言に効力は生じない」

ということである。


どうしても長男に相続したいなら長男が先に亡くなった場合には、改めて

遺言書を書き直すか、子供(代襲相続人)が相続することを書いて

おくべきであろう。