八障連ブログ

八障連(八王子障害者団体連絡協議会)運営委員会より、情報提供を行っています。(「八障連について」カテゴリーを参照)

八障連規約を再アップしました。

2015年03月24日 | 八障連について
八王子障害者団体連絡協議会規約

(名称)
第1条 この会は「八王子障害者団体連絡協議会」(略称「八障連」)という。

(事務所)
第2条 この会は事務所を八王子市長房町719-69号棟1F 長房通所センター内におく。

(目的)
第3条 この会は障害を持つ市民の福祉の増進を図り、誰もが安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)障害者問題に関する情報収集及び情報提供。
2)障害者問題に関する調査研究。
3)障害者福祉政策に関する提言活動。
4)障害者問題についての広報・啓発。
5)会員間の情報交換、および交流。
6)他団体との連携、および助言。
7)例会の開催
8)その他、この会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第5条 この会の会員は次の2種とする
2,正会員はこの会の目的に賛同して入会した団体とする。
3,賛助会員はこの会の目的に賛同し、賛助するために入会した団体及び個人とする。

(入会)
第6条 この会の会員になろうとする者は、別途定める入会申込書を代表に提出するものとする。
2,入会については代表が運営委員会にはかり、その承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は、毎年1回年会費を納入する。
2,年会費の額は別途定める。

(退会)
第8条 会員は別途に定める退会届を提出し任意に退会することできる
2,会員が次のいずれかに該当する時は、退会したものとみなすことができる。
1)会員である団体が解散した時、および個人である賛助会員が死亡した時
2)会費を 1 年以上滞納した時

(除名)
第9条 会員が本会の目的に反する行為をした時、総会の議決を得てこれを除名することができる。

(役員)
第10条 この会には次の役員を置く。

1,運営委員 7人以上、15人以下
2,監事 1人以上
3,運営委員のうち、1名を代表 2名を副代表、1名を事務局長、1名を会計とする。

(選任)
第11条 運営委員は総会において正会員の互選により定める。
2,代表、副代表、事務局長、会計は運営委員会において運営委員の互選により定める。
3,総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため役員を緊急に選任する必要があるときは前項の規定にかかわらず運営委員会の承認を得て、これを行うことが出来る。
4,監事は総会で選任する。
5,監事は運営委員をかねることができない

(職務)
第12条 代表はこの会を代表し、その業務を統括する。
2,副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3,運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め、総会及び運営委員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4,監事は、次に掲げる職務を行う。
1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
2)この会の財産の状況を監査すること。
3)前2号の結果を報告するために必要がある場合には、総会を招集すること。
4)運営委員の業務執行の状況、この会の財産の状況について運営委員に意見を述べること。

(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2,補欠のため、及び増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

(解任)
第14条 運営委員が職務上の義務違反、その他運営委員としてふさわしくない行為があると認められたとき、運営委員会に置いて出席運営委員の3分の2以上の議決により、当該運営委員を解任することができる。

(総会)
第15条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第16条 総会はこの会の運営に関する次の事項を議決する。
1)事業計画及び収支予算の決定。
2)事業報告及び収支決算の承認。
3)役員の選任及び解任。
4)規約の変更
5)解散及び合併
6)会員の除名
7)会費の額
8)解散における残余財産の帰属
9)その他、運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)
第17条 定期総会は年一回、五月に開催する。 
臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)運営委員会が必要と認め、招集の請求をした場合
2)正会員の四分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
3)監事から招集の請求があった場合

(総会の招集)
第18条 総会は代表が招集する。
2,総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面を開会日の1週間前までに発しなければならない。
3,第17条2),3)の請求があった場合、代表は速やかに総会を招集しなければならない。

(総会の定足数)
第19条 総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

(総会の議決)
第20条 議決の決定は十分な審議を尽くした後、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2,総会において、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することが出来る。但し、議事が緊急を要するもので出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合、この限りではない。

(運営委員会)
第21条 運営委員会は運営委員をもって構成し、出席した運営委員の過半数もって決する。
但し、運営委員以外の会員及び監事は議決権は持たないものの、運営委員会に出席し発言することが出来る。

(運営委員会の招集)
第22条 運営委員会は代表が招集する。

(運営委員会の定足数)
第23条 運営委員会は2分の1以上の出席がなければ議決することは出来ない。 

(運営委員会の権能)
第24条 運営委員会はこの規約で定めるものの他、次の事項を議決する。
1)会員の入会の承認
2)事務局の組織及び運営
3)総会に付議すべき事項
4)その他、運営及び業務の執行に関する事項

(事務局)
第25条 この会の事務を処理するため運営委員会の承認を得て事務局を置き、事務局員を若干名置くことができる。

(資産)
第26条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1,財産目録に記載された資産。
2,会費
3,寄付金品
4,事業に伴う収入
5,財産から生じる収入
6,その他の収入

(事業年度)
第27条 この会の経費はこの会の資産をもってあてる。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算)
第28条 この会の収支予算は総会の議決を得て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準とし執行する。
2,前項の規定にかかわらず、緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは運営委員会において決定することが出来る。但し、変更された内容に関して運営委員会は当該事業年度終了後の通常総会において報告するものとする。

(決算)
第29条 この会の決算に関する書類は会計が事業年度終了後作成し、監事の監査を受け、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

(解散)
第30条 この会は次に掲げる理由により解散する
1)総会の決議
2)正会員の欠乏
2,前項1)の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の4分の3の議決を得なければならない。

(付則)
この規約は平成17年度4月1日から施行する。

平成23年5月21日定例総会にて一部改訂を承認。
(事務所)
第2条 この会は事務所を八王子市長房町588 西28-904 夛田方におく。

平成25年5月18日定例総会にて一部追加を承認。
(事務所)
第2条
2 当協議会においての会計の所在は、事務所とは別に会計担当者の所属する団体内に置くものとする。

(会員)
第5条
4 当協議会においての「団体」の規定は、法人等一組織内の最小単位、すなわち一事業所およびそれを有しない一任意グループとし、複数の事業所等を有する法人等の統括組織は対象としない。但し、賛助会員は口数会費のため適用はしない。
5 事業所の単位は一棟を1団体とし、ユニット(主従関係)の場合も基本的にそれぞれを別の事業所とみなす。但し、一組織内で何団体・何事業所が加盟するかは、その法人組織内の判断に委ねる。

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