カメラ大好きおばあちゃん

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まさかの 判決

2014年04月25日 | その他
2014.4.25毎日新聞朝刊より
愛知県で2007年、認知症の男性(当時91歳)が徘徊中に列車にはねられて死亡し、JR東海が男性の遺族に振り替え輸送代などの損害賠償を求めた訴訟の控訴審の判決で、妻(91歳)に対して賠償するよう命じた。判決は配偶者の地位にあることで、故意がなくても損害賠償の責任を負うという重い責任をを認めた。現に同居して生活している場合認知症になった相手に対する監督義務を負うと判断し、配偶者は特段の事情のない限り監督義務使者になるとした。
「老々介護」どころか「認々介護」と言われる昨今、配偶者というだけで責任を問われるのは、施設よりも出来るだけ住み慣れた地域でと言う現在の認知症施策はどうなるのでしょう。半年前までは近い将来私が、その立場になりかねない状態でしたので、他人事とは思えないまさかの判決でした。
因みにその賠償額は一審の720万円から360万円になっていたが‥