父の日に電話して、平成20年6月1日に施行された道路交通法の一部改正が話題になった。
ニュースや新聞でかなり話題になったが、忘れていることもあってハッとした。
『自転車の歩道通行ができる要件』
・「普通自転車の歩道通行可」の標識が設置されている歩道
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転するとき
・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
私が自転車を運転するときは、だいたい歩道を運転している。
車道は危ないからだけど、それってやむを得ない場合になってくれるのかなぁ
車道を自転車運転する場合は左側通行が原則だけど、うしろから車がスピードを上げて通り過ぎるのはとても怖いのである。
歩道を自転車で走る場合は、
歩行者優先で車道寄りを徐行
これを守って安全運転
猫