今日の一貫

小作地はどうなるか 小作関係はなくなる。

小作地は農地改革以後はなくなるのが建前。
しかし残存小作料なる概念があったように小作地は残り続けた。

小作地と認識されると、農地法体系の元ではどうしても将来は小作人が買収できると考えられてしまう。
「借地=小作地」と理解すると、貸してしまうとやがて小作人に権利が移動してしまうとの懸念が強い。
逆に借りればやがては自分のものになるかもしれないと言うこと。

したがって、農地の賃貸借に小作概念を残したままにしておくと農地の流動化が進まない。
農地の賃貸借と小作は違うとする何らかの装置が必要。
借地農家は、小作農ではなく、借地農。
借地農と小作農は違っている。

そこで、今回の農地法改正、小作に関する条項を全て削除する。我が国に小作はない、、ということ、、。
小作という概念をなくせばそれで良いのか、、といえば、小作概念を、歴史的な現実を背負った概念として農家が理解してるようであれば、農業の未来を考えるのにはない方が良いと言うことだろう。

以下趣旨概要。

① 小作地の所有制限及び小作地を国が強制的に買収する措置を廃止する。
② 農地の賃貸借の存続期間について、民法により20年以内とされているところを50年以内とする。(第19条関係)
③ 国が自作農創設のために強制的に未墾地を買収し、農家に開墾させる制度、標準小作料制度等を廃止する。
④ 「小作地」、「小作農」等の用語の見直しを行う。
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