困った時の「今日は何の日?」(^。^)
2月13日は「苗字制定記念日」「日本遺産の日」だそうです。 他には「土佐文旦の日」「豊後高田市恋叶ロードの日」など全7個の記念日がある、とのこと。(^-^)
◼️苗字制定記念日
すべての国民に苗字を名乗ることが義務づけられた日。
江戸時代、貴族と武士だけに許されていた苗字を平民も使ってよいとする「平民名字許可令」が1870年(明治3年)9月19日に布告された。
しかし、これまで苗字を名乗る習慣がなく、読み書きが不得手の人も多かったことなどから、なかなか広まらなかった。
そこで、1875年(明治8年)2月13日、すべての国民に苗字を名乗ることを義務づける「平民苗字必称義務令」が出された。
この日を「苗字制定記念日」と呼んでいる。
にゃるへそ!🐈⬛
苗字制定記念日、と聞いて、連想したのが「姓の選択制」、、、法的には「選択的夫婦別姓」だそうですが、我々の世代では、養子以外には考えられないことですが、次のようなものです。(^_^)
◼️選択的夫婦別姓
婚姻関係にある夫婦が別姓を望む場合に、同姓・別姓のいずれかを強制するのではなく、改姓するかどうか(結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称するかどうか)を自ら決定する選択の自由を認めるものです。
「名字(姓)」を法律上は「氏」と呼ぶことから、「選択的夫婦別氏制度」と称されることもあります。
ここで、選択的夫婦別姓制度のメリットとして、これまで結婚したら女性側が姓を変えるのが普通とされていました が、「女性が合わせるべき」という固定観念がなくなることで、ジェン ダー平等が促進されると言われています。m(__)m
しかし、問題はデメリットの方で、我が国では、別姓の夫婦は法律婚としては認められないことから、
・お互いに法定相続人になることができない(=配偶者として遺産を受け取ることができない)
・所得税の配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇が受けられない
・配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除が受けられない
と、これは、大きな欠点ですよね!!(◎_◎;)
しかも、憲法24条1項では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とされていて、両性の合意さえあれば婚姻は成立し、夫婦が同姓でなければならないとは規定されておらず、法律婚を定める民法は、最高法規の憲法に違反しており「無効」とさえ指摘されています。( ; _ ; )/~~~
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
しかしながら、こんな重大な問題を前に、どーも今一つ気分が乗らない馬関は、、、
新郎新婦とも苗字が石田さん、とか、田中さんと中田さんのカップル、西尾・東尾・北尾さんで、あと南尾さんだけが居なかった職場など、、、どうでもいい思い出を振り返っておりました。(°▽°)/
「若き日や木の芽時かな披露宴」 祖谷馬関
(注)木の芽時は春の季語。春になり、さまざまな木が芽吹く頃のこと。
2月13日は「苗字制定記念日」「日本遺産の日」だそうです。 他には「土佐文旦の日」「豊後高田市恋叶ロードの日」など全7個の記念日がある、とのこと。(^-^)
◼️苗字制定記念日
すべての国民に苗字を名乗ることが義務づけられた日。
江戸時代、貴族と武士だけに許されていた苗字を平民も使ってよいとする「平民名字許可令」が1870年(明治3年)9月19日に布告された。
しかし、これまで苗字を名乗る習慣がなく、読み書きが不得手の人も多かったことなどから、なかなか広まらなかった。
そこで、1875年(明治8年)2月13日、すべての国民に苗字を名乗ることを義務づける「平民苗字必称義務令」が出された。
この日を「苗字制定記念日」と呼んでいる。
にゃるへそ!🐈⬛
苗字制定記念日、と聞いて、連想したのが「姓の選択制」、、、法的には「選択的夫婦別姓」だそうですが、我々の世代では、養子以外には考えられないことですが、次のようなものです。(^_^)
◼️選択的夫婦別姓
婚姻関係にある夫婦が別姓を望む場合に、同姓・別姓のいずれかを強制するのではなく、改姓するかどうか(結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称するかどうか)を自ら決定する選択の自由を認めるものです。
「名字(姓)」を法律上は「氏」と呼ぶことから、「選択的夫婦別氏制度」と称されることもあります。
ここで、選択的夫婦別姓制度のメリットとして、これまで結婚したら女性側が姓を変えるのが普通とされていました が、「女性が合わせるべき」という固定観念がなくなることで、ジェン ダー平等が促進されると言われています。m(__)m
しかし、問題はデメリットの方で、我が国では、別姓の夫婦は法律婚としては認められないことから、
・お互いに法定相続人になることができない(=配偶者として遺産を受け取ることができない)
・所得税の配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇が受けられない
・配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除が受けられない
と、これは、大きな欠点ですよね!!(◎_◎;)
しかも、憲法24条1項では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」とされていて、両性の合意さえあれば婚姻は成立し、夫婦が同姓でなければならないとは規定されておらず、法律婚を定める民法は、最高法規の憲法に違反しており「無効」とさえ指摘されています。( ; _ ; )/~~~
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
しかしながら、こんな重大な問題を前に、どーも今一つ気分が乗らない馬関は、、、
新郎新婦とも苗字が石田さん、とか、田中さんと中田さんのカップル、西尾・東尾・北尾さんで、あと南尾さんだけが居なかった職場など、、、どうでもいい思い出を振り返っておりました。(°▽°)/
「若き日や木の芽時かな披露宴」 祖谷馬関
(注)木の芽時は春の季語。春になり、さまざまな木が芽吹く頃のこと。