10月頃より運搬業を営む方が、私どもが運用の管理している
レピータ周波数において運用を行っていました。
レピータに通常通りアクセスする方法で再三の注意と
運用すべき周波数区分を案内し周波数の変更をお願いをしましたが
言う事を聞いてもらえない為 昨夕 探索を行なった結果
運用者が特定でき、車両登録ナンバー・土場の特定等が出来た為
電波法80条第2項に基づく報告を行いました。
1度や2度の間違いは、誰にでもある事ですので
目くじらを立てて・・・という思いは無いですけど
ここまで無視されちゃ 法的な対応が必要ですね
今回を含めて管理するレピータ周波数で運用して
80条対応となったグループは4つ目となりましたが
こちらからの注意を素直に受け入れてくれたグループも
少なからずあった事が何より・・・と思っています。
運搬業に従事していらっしゃる方の全て悪い訳では無いんですよね
本当に無線が好きで、車両に短波帯の無線機を取り付けて
真面目に楽しまれている方もいらっしゃるので残念に思います。