明治二十年十二月廿六日 保安条例違犯入獄者
秋好善太郎 編『日本歴史写真帖』, 東光園, 大正2 (1913)
国立国会図書館デジタルコレクション
保安条例(ほあんじょうれい)は、1887年12月25日に制定、発布され、即日施行された勅令である
(明治20年勅令第67号)。全7条。1898年6月25日、保安条例廃止法律(明治31年法律第16号)
により廃止されたが、同法の機能は集会及政社法(明治26年4月14日法律第14号)に、労働運動の
規制という新たな機能を付加した上で、2年後の1900年3月10日に制定された治安警察法によって
発展的に引き継がれた。
自由民権運動を弾圧するための法律で、治安警察法や治安維持法と列んで戦前日本における
弾圧法の一つ。集会条例同様、秘密の集会・結社を禁じた。また、内乱の陰謀・教唆、治安の妨害を
する恐れがあるとされた自由民権派の人物が、同条例第4条の規定に従って皇居から3里(約11.8km)
以外に退去させられ、3年以内の間その範囲への出入りや居住を禁止された。これにより退去を命じ
られた者は、12月26日夜から28日までに総計570人と称されている
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武市 安哉(たけち あんさい/やすや、弘化4年4月1日(1847年5月15日) - 明治27年(1894年)12月2日)は、
土佐藩出身の明治時代の日本の政治家であり、北海道を開拓した人物の一人である。
土佐勤王党を結成した武市半平太や、亀山社中(後の海援隊)を結成した坂本龍馬の親戚である。
1887年(明治20年)12月、三大事件建白で、片岡健吉、坂本直寛と共に京橋警察署に保安条例
違反で逮捕される。その後、警視庁に送られ、東京地方裁判所で軽禁固2年6か月の判決を受けて、
石川島監獄に投獄される。1889年(明治22年)に大日本帝国憲法の発布にあたり大赦により出獄し、
故郷に帰る。
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宇都宮2023_10_18
宇都宮市松が峰1
[LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-5.6 ASPH]
[HDR from 5 jpeg images ±4.0EV, Handheld]
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