第三章 設立登記
第二十二条 代表機構を設立するには、登記機関に設立登記を申請しなければならない。
第二十三条 外国企業は代表機構の設立を申請する場合、登記機関に以下の書類・資料を提出しなければならない。
(一) 代表機構設立登記申請書。
(二) 外国企業の住所証明及び2年以上存続していることを証明する合法的な営業証明。
(三) 外国企業の定款又は組織協議。
(四) 外国企業による首席代表・代表の任命書類。
(五) 首席代表・代表の身分証明及び履歴書。
(六) 外国企業と業務取引の金融機構が発行する資金信用証明。
(七) 代表機構の駐在場所の合法的な使用証明。
法律・行政法規又は国務院の規定により、代表機構の設立に許可を要する場合、外国企業は許可日から90日以内に、登記機関に設立登記を申請す、且つ関連する許可書類を提出しなければならない。
中国が締結又は加入している国際条約・協定に基づき、営利活動に従事する代表機構を設立できる場合、法律・行政法規又は国務院の規定により関連書類を提出しなければならない。
第二十四条 登記機関は申請受理日から15日以内に登記を許可するか否かを決定しなければならならず、決定前に必要に応じて関連部門の意見を聴取することができる。登記許可を決定する場合、決定日から5日以内に申請者に登記証及び代表証を発行しなければならない。登記拒否を決定する場合、決定日から5日以内に申請者に登記拒否通知書を発行し、登記拒否の理由を説明しなければならない。
登記証の発行日は代表機構の設立日である。
第二十五条 代表機構、首席代表及び代表は登記証、代表証で居留・就業・納税・外貨登記等の関連手続きを行う。
第四章 変更登記
第二十六条 代表機構の登記事項が変更した場合、外国企業は登記機関に変更登記を申請しなければならない。
第二十七条 登記事項を変更する場合、登記事項の変更発生日から60日以内に登記変更を申請しなければならない。
登記事項変更が法律・行政法規又は国務院の規定により、登記前に許可を要する場合、許可日から30日以内に登記変更を申請しなければならない。
第二十八条 代表機構が駐在期限満了後も引き続き業務活動に従事する場合、外国企業は駐在期限満了の60日前までに登記機関に変更登記を申請しなければならない。
第二十九条 代表機構の登記変更を申請するには、代表機構変更登記申請書及び国家工商行政管理総局が規定する関連文書を提出しなければならない。
登記変更事項が法律・行政法規又は国務院の規定により、登記前に許可を要する場合、関連する許可書類を提出しなければならない。
第三十条 登記機関は申請受理日から10日以内に登記変更を許可するか否かを決定しなければならない。変更許可を決定する場合、決定日から5日以内に申請者に登記証及び代表証を再発行しなければならない。変更拒否を決定する場合、決定日から5日以内に申請者に登記変更拒否通知書を発行し、登記変更拒否の理由を説明しなければならない。
第三十一条 外国企業の署名権者、企業の責任形態、資本(資産)、経営範囲及び代表が変更した場合、外国企業は上記事項の変更発生日から60日以内に登記変更に届出を行わなければならない。
第五章 登記抹消
第三十二条 以下の場合のいずれかに該当する場合、外国企業は下記事項の変更発生日から60日以内登記機関に登記抹消を申請しなければならない。
(一) 外国企業が代表機構を取り消す場合。
(二) 代表機構が駐在期限満了により業務活動を継続しない場合。
(三) 外国企業が終了する場合。
(四) 代表機構が法により許可を取り消され、又は閉鎖を命じられる場合。
第三十三条 外国企業は代表機構の登記抹消を申請するには、登記機関に以下の書類を提出しなければならない。
(一) 代表機構登記抹消申請書。
(二) 代表機構税務登記抹消証明。
(三) 税関、外貨部門が発行する関連事項が完了した証明、又は当該代表機構が関連手続きを行っていない証明。
(四) 国家工商行政管理総局が規定するその他の書類。
法律・行政法規又は国務院の規定により、代表機構の活動終了に許可を要する場合、関連許可書類を提出しなければならない。
第三十四条 登記機関は申請受理日から10日以内に登記抹消を許可するか否かを決定しなければならない。抹消許可を決定する場合、決定日から5日以内に申請者に登記抹消許可書通知書を発行し、登記証及び代表証を接収しなければならない。抹消拒否を決定する場合、決定日から5日以内に申請者に登記抹消拒否通知書を発行し、登記抹消拒否の理由を説明しなければならない。