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マレーシア非公開会社の監査免除について(2)

2024-09-16 | 税制

特に説明されない限り、本見積書においてマレーシア会社とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立される非公開株式会社をいいます。

 

続きましょう~~

 

  1. 監査免除の終了

 

監査免除の要件を満たなくなった会社は、監査免除の資格を失うが、資格を得た会計年度に依然として監査免除を受けることができる。

 

監査免除の要件に該当している会社は会計年度内(当該会計年度末前の1ヶ月まで)に次のいずれかの者から書面を受け取った場合、財務諸表監査をする必要がある。

(1)    会社の発行済み株式の5%以上を保有し、議決権を有する株主

(2)    議決権の5%以上を保有する株主

(3)    会計監査をするよう指示される登記所長官

 

  1. 監査免除基準の見直し案

 

2023年2月2日、マレーシア会社登記所は、「マレーシア非公開会社の監査免除基準に関する見直し案の協議文書」を公表し、第3/2017実務指令に定める監査免除の資格基準にいくつかの新基準を導入することについて、社会から意見を求めてきた。

 

協議文書に記載された見直し案が採用された場合、改定後の監査免除の資格基準は以下の通りである。

 

順番

非公開会社の種類

新しい基準の見直し

1

休眠会社

変更なし

2

ゼロ収入会社

会社は以下の要件に該当しなければならない

(1)    当会計年度及び過去2会計年度に利益がないこと。

(2)    現在の貸借対照表及び過去2会計年度の貸借対照表において、総資産が50万リンギットを超えないこと。

3

要件に該当する会社

会社は以下の要件に該当しなければならない

(1)    当会計年度及び過去2会計年度に利益が10万リンギットを超えないこと。

(2)    現在の貸借対照表及び過去2会計年度の貸借対照表において、総資産が100万リンギットを超えないこと。

(3)    当会計年度末及び過去2会計年度末に社員数が30人未満であること。

 

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