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マレーシア非公開会社の監査免除について(1)

2024-09-13 | 税制

特に説明されない限り、本見積書においてマレーシア会社とは、マレーシアの2016年会社法に基づいて設立される非公開株式会社をいいます。

 

2016年会社法第267(2)条により、会社登記所長官は非公開会社に対し、各会計年度における監査人の選任義務を免除する権利を有することになった。非公開会社の監査免除の資格基準は、マレーシア会社登記所が発行した第3/2017号実務指令に詳述されている。

 

この監査免除は、2016年会社法第260条に基づいて登記所へ非公開会社の身分証明書類を提出した免除非公開会社に適用されない。

 

  1. 監査免除の要件

 

次の各項のいずれかを満たす有限会社は監査免除が選べる。

 

1.1     休眠会社

 

マレーシア会計基準審議会(MASB)が定義する休眠会社とは、以下のいずれかに該当する民間事業体である。

(1)    設立から休眠状態であること。

(2)    当会計年度と前会計年度で休眠状態にあること。

 

会社は事業を行わず、会計取引も発生していない場合、休眠会社とみなされる。

 

1.2     ゼロ収入会社

 

マレーシア会計基準審議会が定義するゼロ収入会社とは、以下のいずれかに該当する民間事業体である。

(1)    当会計年度に収入がないこと。

(2)    過去2会計年度に収入がないこと。

(3)    現在の貸借対照表及び過去2会計年度の貸借対照表において、総資産が30万リンギットを超えないこと。

 

 

上記の営業利益には、過去の入力から生じた会計項目の削除、戻し入れ、税金関連の会計項目、以前の準備金取り崩しの戻し入れ、並びに包括利益計算書において有形固定資産及び投資不動産から生じた利益は含まれない。

 

会社は収入又は売掛金がある限り、活動中とみなされる。会社を維持するために生じた費用は、会社が活動中か活動停止かを判断する要素にはならない。

 

1.3     要件に該当する会社

 

マレーシア会計基準審議会が定義する要件に該当する会社とは、以下のいずれかに該当する民間事業体である。

(1)    当会計年度及び過去2会計年度に収入が10万リンギットを超えないこと。

(2)    現在の貸借対照表及び過去2会計年度の貸借対照表において、総資産が30万リンギットを超えないこと。

(3)     当会計年度末及び過去2会計年度末に社員数が5人未満であること。

 

  1. 帳簿提出要件

 

(1)    監査免除を選んだ会社は2016年会社法第258条に従い、株主へ未監査の財務諸表を発行する日から30日以内に、登記所長官に当該未監査の財務諸表を提出し、取締役又は会社の財務を担当する管理者が署名した監査免除証明書類を添付する必要がある。

 

(2)    未監査の財務諸表は、2016年会社法第244(1)条の規定に従って承認された会計基準に基づいて作成される必要がある。

 

(3)    2016年会社法第251条、252条により、未監査の財務諸表は取締役報告書、取締役申告書、法定申告書と合わせて提出されなければならないことになった。

 

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