Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

台湾支店の特徴

2022-05-13 | 会社設立
  1. 台湾支店の名称
    外国会社の台湾支店の場合は、必ず「外国会社の登記国籍名」+「外国会社名の中国語訳」+「支店名」の形式で名を付けなければなりません。例:香港商啓源会計事務所有限会社台湾支店
    支店名称の登記前に、台湾経済部商業司(台湾会社登記の主管機関)の許可を取得する必要があります。 擬登記之分公司名稱必須事先獲得臺灣經濟部商業司(臺灣工商登記主管部門)之批準。
  2. 支店の支店長
    外国会社は台湾で支店を設立する際に、支店の業務を担当する支店長を選任すべきです。支店長は支店の業務に当たれる責任人で、選任した訴訟・非訴訟代表人と違います。支店長は台湾居住者或いは外国人です(中国内陸人を除いて、香港人でもマカオ人でもなれます)。支店では2名以上の支店長を選任でき、且つ支店長は台湾の居住所を持たなければなりません。
  3. 訴訟・非訴訟代表人
    台湾支店は独立した法人格がないから、台湾内の法的事項を取り扱う資格を持っていません。従って、台湾会社法に基づいて、台湾内の法的事項に関して外国会社を代表する責任人として、外国会社は「訴訟・非訴訟代表人」を選任しなければなりません。訴訟・非訴訟代表人は台湾居住者或いは外国人です(中国内陸人を除いて、香港人でもマカオ人でもなれます)。
  4. 営業住所
    支店は台湾の商業エリア或いは商業用ビルにおける営業住所を持たなければなりません。投資者は支店事務所の賃貸契約書を締結する必要があります。支店の登記(許可)として、賃貸契約書は会社登記の主管機関に提出される必要があります。
  5. 運営資金
    支店には独立した法人格がないから、資本金がありませんが、それに相当する概念として「運営資金」があります。外国会社は会社登記の主管機関に支店設立を申請する場合に、投資金額を記入する必要があります。その上、外国会社は台湾支店の口座へ登記申請書類に記入された投資金額を送金しなければなりません。従って、弊社は、お客様は台湾支店の実際経営情況による必要な投資金額を決定します、とお勧めしています。
    支店を設立する前に、外国親会社は台湾支店の口座へ支店の運営資金としての投資金額を送金しなければなりません。さらに、台湾公認会計士によって資金査定の報告を発行します。
  6. 支店の登記書類の言語
    台湾において支店の設立を申請する場合は、中国語で申請書類を作成しなければなりません。支店の登記書類には中国語以外のすべての外国語名称を記入できません。台湾支店は輸出入業務を経営するため、輸出入商登記の申請が必要であれば、輸出入商登記を申請する際に、会社の英語名称を記入できます。
  7. 投資代表人
    外国会社を代表して支店登記及び関連の変更事項を取り扱うために、外国会社は投資代表人を選任しなければなりません。当該投資代表人は台湾居住者です、通常、プロ代理会社(例えば啓源)に任せます。
  8. 税金納付
    台湾における外国会社の支店は、営利事業所得税税率が17%で、税金後に外国会社への配当課税税率が0%です。支店は外国親会社と同一の事業体ですから、本支社間の送金扱いとなり非課税です。ただし、支店は他社へ出資すれば、支店の受取配当を親会社の受取配当扱いとなり、配当時に20%配当所得税が課されます。従って、外国会社は台湾に進出する際に、「支店」という会社形態を選ぶほうがいいです。

ブログランキング・にほんブログ村へ


この記事についてブログを書く
« 台湾上場会社と店頭会社と上... | トップ | 台湾支店の登記申請 »
最新の画像もっと見る

会社設立」カテゴリの最新記事