台湾上場会社(上市公司)、店頭会社(上櫃公司)及び上場店頭準備登録会社(興櫃公司)は株式が流通している会社を指し、主な違いが上場の申請要件及び取引のルールです。
上場店頭準備登録会社とは、株式がOTC市場に発行・取引され、未上場・店頭未公開の会社です。会社は上場、店頭公開の前に、上場店頭準備登録会社として6ヶ月間以上登録している必要があります。OTC株式市場における店頭公開について、会社は規模、資本金額、設立年数、収益性を問わず、2つ以上の証券仲立人の推奨を取得する限り、OTC市場に取引することができます。上場店頭準備登録は、収益が変動する新規会社に適用されます。
店頭会社とは、証券店頭売買センターが提供するOTC市場で株式を発行し、取引する会社です。その株式は主に新規会社、中小企業のものです。
上場会社は、台湾証券取引所に株式を取引する会社です。上場会社は資本金額、設立年数、収益性が店頭会社と上場店頭準備登録会社より優れています。
台湾上場会社及び店頭会社の申請要件は厳しく、具体的に以下の通りです。
項目 |
店頭会社 |
上場会社 |
設立年数 |
法により設立されてから2会計年度以上存続する |
法により設立されてから3年間以上存続する |
払込資本額 |
5千万超新台湾ドル |
6億超新台湾ドル |
収益性 |
直近年度の財務報告に記載されている税引前純利益が資本金を占める比率(以下「比率」という)は4%以上であり、且つ直近1会計年度の決算には累積損失がない者。又は、直近2年度の比率は3%を達する者。又は直近2年度の比率の平均値は3%を達し、且つ直近1会計年度の比率は前年度より高い者。上述の収益性は非支配持分による純利益・純損失からの影響を含まない。上述の純利益は直近1会計年度において400万新台湾ドル以上でなければならない。 |
その財務報告に記載されている税引前純利益が次の各号のいずれかに該当し、且つ直近1会計年度の決算には累積損失がない者。 (1)直近2会計年度の比率は6%を超える者。 (2)直近2会計年度の比率の平均値は6%を超え、且つ直近1会計年度の比率は前年度より高い者。 (3)直近5会計年度の比率の平均値は3%を超える者。 |
株主人数 |
内部者及びその保有する株が50%以上である法人の除き、株主人数は300人以上が必要であり、且つそれらの者が保有する株式が発行された全ての株式の20%以上を占め、又は1千万株を超える。 |
記名株式の保有者が1000人を超える。内部者及びその保有する株が50%以上である法人の除き、記名株式の保有者が500人を超え、且つその保有する株が発行された全ての株式の20%以上を占め、又は1千万株を超える。 |