Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

マーシャル諸島国際商業会社設立

2020-09-28 | 会社設立

一般的に、マーシャル諸島会社を設立する時間は最短57営業日です。

 

設立登記手続き

 

(1) 類似商号調査 

(2) 会社設立に必要な書類の作成及び提出  

(3) 初年度の営業許可証の費用(登記料)を支払う

(4) 登録住所の準備

(5) 登録代理人の決定  

(6) 会社登記書類一式の作成(会社定款、取締役の委任状及び会社印等を含み)

 

必要な書類

 

マーシャル諸島会社設立に以下の書類と情報が必要です。

 

(1) 各株主及び取締役の身分証明書類(パスポート等)のコピー。取締役及び株主が法人の場合、その設立証書又はその他同じ性質の証明書類をご提供ください。

(2) 各株主及び取締役の住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)

(3) 各株主の持株比率(株主が複数いる場合)

 

株主及び取締役の身分証明書類及び住所証明書類は、所在地における公証役場の公証人、弁護士、公認会計士に認証される必要があります。

  


この記事についてブログを書く
« 香港公開会社設立の手続き | トップ | 北京支社の名称変更手続き »
最新の画像もっと見る

会社設立」カテゴリの最新記事