Kaizen(啓源会計事務所)

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香港公開会社設立の手続き

2020-09-27 | 会社設立

一般的に、全ての株主及び取締役が自然人又は香港に設立された会社である場合には、香港公開会社を設立する時間は68営業日です。株主が香港以外の国・地域に設立された会社である場合に、香港公開会社設立に要する時間は12営業日です。

 

設立登記手続き

 

(1) 類似商号調査 

(2) 会社定款及びその他の設立関連書類の作成

(3) 政府規定費用(設立登記料及び初年度の商業登記料)

(4) 設立申請書類を香港の会社登記局に提出する

(5) 1年間有効の商業登記証(有効期限前に更新料の納付通知書が商業登記署により送られる)

(6) 会社登記書類一式の作成(会社印鑑、株券(株式証明書)、株主名簿、取締役名簿等を含み)

(7) 第一回取締役会の議事録又は書面決議書

 

会社基本構造

 

香港公開株式会社の最低設立要求は以下の通りです。

  • 最低1名の株主、2名の取締役、1名の会社秘書役で構成される
  • 株主は国籍を問わず、法人でも自然人でもなれる
  • 取締役は国籍を問わず、自然人でなければならない
  • 最低1名の指定代表者(香港居住者又は香港会社又は資格を持っている信託及び企業サービスプロバイダ)が必要
  • 会社秘書役は香港居住者又は香港で設立された会社でなければならない。取締役は会社秘書役を兼任できる
  • 発行済資本金及び払込資本金が最低1香港ドル。
  • 会社の登録住所は香港にある

 

必要な書類

 

香港会社を設立する際、以下の書類は必要です。

 

(1) 各株主の身分証明書類(香港居住者の身分証又は香港非居住者のパスポート)のコピー、及び住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)のコピー。株主が法人である場合、その設立証明書、登録住所、株主名簿、取締役名簿及び10%以上の株式を有する株主の身分証明書類及び住所証明書類をご提供ください。

(2) 各取締役の身分証明書類(香港居住者の身分証又は香港非居住者のパスポート)のコピー、及び住所証明書類(公共料金の領収書又は銀行取引明細書)のコピー。

(3) 会社秘書役及び指定代表者となる者の身分証明書類及び住所証明書類。法人である場合には、設立証明書及び登録住所をご提供ください。

  

会社コンプライアンス

 

1. 会社秘書役

 

全ての香港会社はその会社秘書役に就任する1人の香港居住者又は一つの香港会社を選任しなければなりません。会社秘書役の役割と責任は下記の通りです。

(1) 香港会社条例及び会社登記局の会社秘書役に関する規定に従う

(2) 会社の各法定記録帳(株主名簿、取締役名簿、会社資産に対する抵当登記簿(Register of Charges)及び株式引受人名簿等)の保存及び更新

(3) 年次報告書(Annual Return)の作成及び提出

 

2. 登録住所

 

全ての香港会社は登録住所としての香港内の住所が必要です。

 

3. 指定代表者

 

全ての香港会社はその指定代表者に就任する1人の香港居住者又は一つの香港会社を選任しなければなりません。指定代表者の責任は、実質的支配者名簿(Significant Controller Register)を更新・維持し、且つ法執行官の実質的支配者名簿に対する調査に協力することです。

 

4. 銀行口座の開設

 

銀行によるデューデリジェンス(Due Diligence)の要求を満たすために、最低1名の取締役は自ら香港に出向き銀行員と面談する必要があります。

 

最後

 

設立後の香港公開会社は香港会社条例の企業コンプライアンスに対する各規定に従わなければなりません。例えば、会社は香港会社条例に基づき、毎年財務諸表を作成し、年次株主総会を行い、且つ年次財務諸表に対する監査が香港の公認会計士によって行われなければなりません。香港税務条例に基づき、会社は事業所得税申告書(Profits Tax Return)(及び監査済財務諸表1部)及び雇用主支払報酬申告書(Employer’s Return)を毎年提出しなければなりません。


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