外国人が中国でビジネス・貿易、就労、学習等がスムーズに行うことが実現する為に、近日、中国公安部は下記のような措置を発表しました。
- 外国籍のビジネス従事者に対して訪中の口岸(港)ビザ・マルチビザを発給すること
商談、ビジネス・貿易交流、設置・メンテナンス、展示会・会議への参加、投資・起業等を目的として訪中する外国人は海外で訪中ビザの申請に間に合わない場合、中国からの招待状とその他証明書類で口岸ビザを申請することができます。ビジネス目的で複数回に往来が必要な外国人は、中国入国後3年間有効のマルチビジネスビザ(Mビザ)への更新が認められます。
口岸ビザ機関は、申請者の入国理由に基づいて、ビザを発給します。口岸ビザ機関が発給するビザは 1 回の入国に限り有効で、且つ滞在期間は 30 日を超えてはなりません。
2. 外国人に対して居留許可申請中におけるパスポートの一時保管を免除すること
居住許可を申請する外国人に対し、規定通りにパスポートを確認した後、原本パスポートを本人に返し申請手続き中におけるパスポートの一時保管を行わないことは許されます。これにより、外国人は居留許可申請手続き中にパスポートを使い他のことを進めます。
上記の措置は2023年9月から実施される予定ですが、詳細的な実施規則に関してはまだ発表されていません。
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