官庁:
ドイツ特許商標局(DPMA)
加盟した国際条約:
パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法条約、商標法シンガポール条約
権利付与の原則:
先願主義を採用していることで、ドイツは《商標法》に基づいて登録商標及び未登録商標(商業名称)に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。
未登録商標は、ドイツの特定販売市場で公衆に十分な度合いの認知を得たら、新たな同一又は紛らわしい類似の商標及び商業名称を保護を与えられる。先例によって、公衆の認知のデータについて、意見調査にて証明されなければならない。
保護を与えられる商標の種類:
ドイツでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、立体的形状からなる商標、配色商標、これらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂い商標、声明商標、色商標がある。更に、団体商標もドイツで保護を与えられる。
商標登録出願の書類:
1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国;
2.登録する商標の文字/画像;
3.区分と指定商品/指定役務;
4.外語が含める商標の発音と翻訳;
5.優先権の資料と書類、ある場合。
商標登録の流れと期間:
順調なら、商標を登録することは6 - 8ヶ月かかります。出願から審査が終わるまで約2 - 4ヶ月かかります。公報に3ヶ月掲載する。掲載が終わってから1ヶ月以内登録証を発行する。
登録商標の存続と更新:
ドイツの登録商標は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。
不使用取消審判:
もし登録商標は継続して5年以上、商標権者又は許可人にオーストラリアで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。