1. 法人所得税法における公益寄附の支出に関する規定
1.1 中国の「企業所得税法」の規定によると、公益目的の支出が年度の総利益において12% 以内を占める場合、課税所得税の前に控除でき、12%を超えている場合、3年以内に課税所得税の前に控除することができます。
1.2 中国の「企業所得税法実施条例」によると、当年度又は前年度から繰り越された公益目的の支出が年度の総利益において12% を占める場合、その分の支出額の控除が許されます。(年度総利益とは企業が中国国家統一の会計制度の規定に従って計算された会計上の年度総利益のことです)。
1.3 2020年に中国財政部、国家税務総局、民政部が共同で発表した「公益目的の寄付に対する課税所得税前の控除事項に関する公告」によると、企業は、公共福祉社会団体、県レベル以上の人民政府およびその部門等の国家機関を通して法律に規定されている公益的福祉団体への寄付支出に対して、税務法規に従い課税所得税の前に控除することができます。
※公益的福祉団体には関係法律の規定により設立又は登記されて且つ公益的寄付に対して課税所得税の前の控除資格を合法的に取得できた慈善組織、その他の社会組織及び民間団体が含まれています。
※公益的慈善事業は、「中華人民共和国公益的事業捐贈法」第3条の公益的事業の範囲に関する規定、または「中華人民共和国慈善法」第3条の慈善活動の範囲に関する規定を遵守する必要があります。
「中華人民共和国公共事業捐贈法」第 3 条では公益的事業は次の非営利活動を指します。 (1) 災害救援、貧困救援、障害者などの恵まれない社会集団および個人への支援のための活動(2) 教育、科学、文化、衛生、体育事業、 (3) 環境保護および社会公共施設の建設、 (4) 社会の発展と進歩を促進するその他の社会公共事業および福祉事業。
「中華人民共和国慈善法」第 3 条:慈善活動とは、自然人、法人、その他の組織が財産の贈与又はサービスの提供などを通して任意的に次の公益的福祉活動を行うことです。 (1) 貧困救済(2) お年寄り・孤児・病者・障碍者の救助・支援(3) 自然災害、事故、公衆衛生上の緊急事態およびその他の緊急事態による被害の救済 (4) 教育、科学、文化、衛生、体育等事業の発展の促進。(5)汚染およびその他の公共災害の予防および生態環境の保護・改善; (6) 「中華人民共和国慈善法」に準拠したその他の公益的活動。
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