Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

香港会社の維持要件のマニュアル(1)-維持責任の概要(中編)

2021-12-28 | 会社設立
  1. 「会社条例」による法的要件

 

2.1   年次申告書

 

全ての会社は設立記念日後42日以内に会社登記所に年次申告書を提出しなければなりません。会社登記所に年次申告書を提出する際に支払うべき費用は以下の通りです。

 

(1)   設立記念日後42日以内に会社登記所に提出する場合は105香港ドル

(2)   設立記念日後42日以上3ヶ月以内に会社登記所に提出する場合は870香港ドル

(3)   設立記念日後3ヶ月以上6ヶ月以内に会社登記所に提出する場合は1,740香港ドル

(4)   設立記念日後6ヶ月以上9ヶ月以内に会社登記所に提出する場合は2,610香港ドル

(5)   設立記念日後9ヶ月以上に会社登記所に提出する場合は3,480香港ドル

 

期限内に年次申告書を提出しなかった場合、50,000香港ドル以下が課せられます。継続的に提出しない場合、1日あたりに1,000香港ドルが課せられます。

 

2.2   会社登記情報変更

 

(1)   申告の責任

 

下記の各項のいずれかに該当する場合、会社は指定期限内に会社登記所に関連資料を提出する必要があります。

 

(i)    会社の取締役又は秘書役を変更する場合は15日

(ii)    現任の取締役役又は秘書役の情報を変更する場合は15日

(iii)   登録住所を変更する場合は15日

(iv)   特別決議又はその他の特定の決議を可決する場合は15日

(v)   株式割当の場合は1ヶ月

 

(2)   会社名変更

 

会社名を変更する際に、会社は以下の要件に該当しなければなりません。

 

(i)    株主が特別決議を通じて会社名変更を可決すること。

(ii)    新会社名が会社登記所に登記すること。

 

一般的に、会社登記所は申請表を受領した日から1~2週間後会社名変更証明書を発行します。新会社名は、会社名変更証明書に記載されている日付から発効します。

 

(3)   増資

 

増資は株主総会の承認が必要であり、関連書類が会社登記所に提出しなければなりません。

 

(4)   定款変更

 

変更しようとする条項に応じて、香港会社は普通決議又は特別決議を通じて定款を変更することができます。

 

「会社条例」第88条により、

 

(i)    会社は普通決議を通じて最大発行可能株式総数を変更することができる

(ii)    特定の条項を除き、全ての定款変更は特別決議を通じなければならない

(iii)   定款変更の場合、会社は規定に従って15日以内に、会社登記所に定款変更に係る特別決議、会社の高級管理職が認証した新定款細則の写し、及び特定の申告書(フォームNAA1・フォームNAA2・フォームNAA3)を提出することが必要


この記事についてブログを書く
« 香港会社の維持要件のマニュ... | トップ | 香港会社の維持要件のマニュ... »
最新の画像もっと見る

会社設立」カテゴリの最新記事