特に明記されない限り、本ガイドで述べられるマレーシア会社または会社とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社を指します。
観光事業(インバウンド及びアウトバウンド)とは、以下のサービスのすべてまたはいずれかを提供する事業を指します。
1. マレーシア国内または国外で観光客向けに運送、宿泊、観光サービスまたはその他の付随的サービスを手配する。
2. 販売またはコミッションのためにインバウンドまたはアウトバウンド旅行を手配する。
3. 観光客に交通手段のレンタルサービスを提供する、または
4. 上述の活動のいずれかに関連するその他のサービス。
旅行会社事業(発券業務)とは、以下のサービスのすべてまたはいずれかを提供する業務です。
1. コミッションを得るために、陸路、海路または空路の交通機関に乗る権利を販売、手配または提供する。
2. コミッションを得るために、マレーシア国内・国外の宿泊施設を販売、手配または提供する。
3. 上述の活動のいずれかに関連するその他のサービス。
2016年会社法に基づいてマレーシア企業委員会(CCM)に私的有限責任会社として登録された後、観光事業・旅行会社事業を合法的に開始する前に、それぞれの地元の町委員会にその関連する営業所と看板のライセンスを申請する必要があります。その後、会社は観光芸術文化省 (MOTAC) にライセンスを申請することができますが、承認申請に必要な要件を満たす必要があります。
1. 株主資本及び払込済資本金の要求
この事業を立ち上げる予定がある会社は、申請するライセンスの種類に応じて資本及び払込済資本金の要件を満たす必要があります。外資系企業は入国許可証と発券許可証しか申請できません。外資系企業の株主は、3年以上の旅行業界における経験を有しなければなりません。外資系企業が申請できるライセンスの種類とそのライセンスの申請要件は次のとおりです。
番号 |
許可証の種類 |
株主 |
最大持ち株比率 |
最低払込済資本(RM) |
1 |
インバウンド |
外資系企業 (ASEANまたは 非ASEAN) |
100% |
1,500,000 |
2 |
インバウンドと発券業務 |
外資系企業 (ASEAN) |
70% - シンガポールまたはカンボジア 51% -シンガポール、カンボジアを除く |
1,000,000 |
3 |
インバウンドと発券業務 |
外資系企業 (非ASEAN) |
30% |
500,000 |
4 |
アウトバウンド |
外資系企業 (ASEANまたは 非ASEAN) |
許可されない |
適用されない |
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