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シンガポール 債権回収業務の許可証に関するよくある質問 (FAQ2)

2024-08-28 | ライセンス・免許

Q:    債権回収許可証を取得した後に、債務回収の従業員を雇用する際に特に注意すべきことはありますか?

 

A:     あります。債務回収の従業員を雇う際に、会社と従業員自身とともにSPF に承認の申請する必要があります。 ここで留意すべきなのは従業員がSPFの承認を取得してからはじめて会社の債務回収の業務に携わることが可能です。

 

Q:    監督規制対象内の企業の債権回収者として債権回収業務を行う際に、SPF の承認を得る必要がありますか?

 

A:     必要はありません。監督規制対象内の企業の債権回収者と同時にクラスライセンスを有すれば、単独でSPF に承認に申請は要りません。

 

Q:    債権回収業務を数社で経営していますが、会社ごとに個別の許可証を申請する必要がありますか?

 

A:     事業体として会計企業規制庁 (ACRA) に登録されている場合、債権回収業務を行う事業体ごとに許可証を申請しないと業務の継続運営をしてはいけません。ただし、シンガポールで何箇所の支店を置いていますが、各支店をまとめて一つの事業体として登録されている場合、許可証の申請は一回で大丈夫です。

 

Q:    同一の従業員をわが社の各事業体に債権回収者として配置することはできますか?

 

A:     同一の従業員を各事業体に債権回収者として配置する場合は、各事業体が当該従業員と共同でSPF から承認を取得することが必須です。当該従業員はすでにSPFに各事業体の債権回収の承認をされた場合はこの限りではありません。そうでないと、SPFに承認されていない従業員は同じく承認を得ていない事業体で債権回収の従業員として働くことはできません。

 

Q:    従業員は事業体での債権回収の仕事内容を停止する場合、どうしたら良いですか。

 

A:     従業員は事業体での債権回収の仕事内容を停止する場合、停止日から 14 日以内に 会社はSPF に当該従業員の事業体での債務回収の承認の取消申請の旨を通知しなければなりません。

 

当該従業員が各事業体で債務回収の仕事を兼任していた場合、事業体ごとにSPF に通知する必要があります。

 

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