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新中国公司法に基づく有限責任会社の組織機関

2025-01-01 | 会社設立

有限責任会社 (LLC) の組織機関には、主に株主総会、取締役会、監査役会、マネージャーが含まれます。 2024 年 7 月 1 日より有効になった中国の新公司法の有限責任会社の組織機関の設置について結構改正されました。詳細は以下のとおりです。

 

1.株主総会

 

株主総会は有限責任会社の最高権力機関であり、株主全員によって構成されます。有限責任会社では、株主が1名のみであれば株主総会の設置が必要ありません。株主は書面で意思決定を行い、その決定に株主の署名・捺印することとなります。

 

2.取締役会

 

取締役会は有限責任会社の経営機関であり、3 人以上の取締役によって構成されます。取締役会のメンバー数に上限はありません。従業員数が 300 人を超える有限責任会社では、法律通りに監査役会が設置されており及び従業員の代表者が選出された場合を除き、取締役会の構成員の中に従業員の代表者を置く必要があります。

 

規模が小さいまたは株主数が少ない有限責任会社の場合は、取締役会の設置が必要ではなく、その代わりに取締役 1 名を任命し取締役会と相当する義務を履行させ責任を負わせます

 

3.監査役会

 

監査役会は有限責任者の監督機関です。以下の場合を除き、監査役会の構成員。

 

(1)    規模が小さい又は株主数が少ない有限責任会社は、監査役会の代わりに監査役1名を任命することができます。なお、株主全員一致の同意があれば、監査役を置かないこともできます。

(2)    有限責任会社では、監査役会の義務と権限を行使するために、監査役会または監査役に代わって取締役によって構成される監査委員会を設置することができます。

 

4.マネージャー

 

有限責任会社ではマネージャー(ゼネラルマネージャー)の設置は必須ではありません。設置された場合、マネージャーの任命又は解任は取締役会の決議によって決定されます。マネージャーは取締役会に対して責任を負い、定款の定めまたは取締役会の決議に従って権限を行使するものとします。

 

要約すると、小規模の有限責任会社は組織機関を簡素化することができます。つまり、有限責任会社は株主 1 名と取締役 1 名のみでも設立登記することが許されます。

 

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