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パラグアイの商標登録を解説

2020-10-20 | 知的財産権

パラグアイは「商標についての第1.294/1998号法」に基づく商標の権利付与を所掌し、パリ条約の加盟国です。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。

 

商標登録の流れ

Step 1: 商標調査

(1) 調査依頼は強制的ではありません。 
(2) 商標調査の範囲はパラグアイ知的財産局のデータベースの限りです。 
(3) 商標調査約15日かかります。

Step 2: 願書作成

Step 3: 登録証受領

 

パラグアイの商標登録出願の書類

(1)サインされかつ公証された委任状

(2)商標出願の願書

(3)登録する商標の文字/画像(jpgファイル)

(4)商業/法人登記事項証明書謄本、履歴事項全部証明書、と身分証明書(出願人の名前と住所を表す証明)。

(5)優先権証明書とその英語の翻訳

 

パラグアイの商標登録のかかる時間

願書を提出してから登録証を受領するまでは14 - 16ヶ月かかります。


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