中国は「一部の行政法規の改定及び廃止に関する国務院の決定」を公布し、14の行政法規の改定及び6の行政法規の廃止を発表しました。そのうち、「外商投資電信企業管理規定」は改定され、新たな規定は2022年5月1日から施行されます。今回の外商投資電信企業管理規定の改定には以下の内容が含まれます。
- 外国人投資家の電気通信事業の実績と経験に関する要件を削除
今回の改定の最大の目玉として、「基礎・付加価値電気通信業務を運営する外商投資電信企業の主な外国投資者が関連電信事業を経営するための優れた業績及び実務経験を持たなければならない」という要件は削除されました。但し基礎電気通信業務では、「主な外国投資者が設立された国・地域で基礎電気通信業務の営業許可証を取得している」という要件が保たれています。
改正後の規定により、外商投資企業の外国投資者は出資者のみであり、関連電信事業を経営するための優れた業績及び実務経験を持っていない場合、外商投資電信企業を設立して付加価値電信業務許可証を取得することもできます。当該改正が適正に実施された場合、外国投資者が中国で付加価値電信業務を投資することにさらに広いスペースがもたらされます。
- 外資比率に関する規定を調整
類似電子商取引を経営する外資比率を100%にすること等を踏まえて、中国は一部の外資比率の制限を緩和し、廃止したと言えます。今回の改正では、「外国投資者の出資比率が最終的に49%を超えてはならない」という元第6条、及び付加価値電信業務において「外国投資者の出資比率が最終的に49%を超えてはならない」と原則的規定に、「国が別途規定された場合はこの限りではない」という規定が追加されました。これは実際中の外資比率の緩和・廃止と一致するためです。
- 審査手続に関する規定を調整
今回の改正では、「外商投資企業電信業務の審査承認に関する意見書」及び「外商投資企業承認証書」に関する審査手続が削除されました。法律面で「証照分離(証明書と営業許可証の分離)」改革を確認・実施し、外国投資者が電信業務を投資するための手続きを簡素化・短縮しました。外国投資者は会社を設立して営業許可証を取得してから、法により電信業務許可書を申請することができます。
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