一般的に、深セン外資系独資サービス型会社の事業範囲変更登記手続きを完了する時間は、約5~7週間です。
変更登記手続き
(1) 変更登記書類一式の作成
(2) 工商局での変更登記
(3) 外商投資企業変更届出
(4) 税務局での変更登記
(5) 外貨管理局での変更登記
(6) 銀行基本口座及び資本金口座登記情報の変更
必要な書類
深セン外資系独資サービス型会社の事業範囲変更登記手続きに以下の書類が必要です。
(1) 経営活動変更の詳細説明
(2) 営業許可証の正本及び副本
(3) 会社定款及び定款修正案のコピー
(4) 銀行口座開設許可証の原本
(5) 機構信用コード証の原本
(6) 会社印
(7) 登記機関が臨時に要求するその他の書類及び資料
備考:銀行における変更登記を行う際に、法定代表者の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は法定代表者が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。