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かいふく指南処【からはだふくらか】

栄養士法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

2024-09-01 15:30:27 | パブコメ

栄養士法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

○ 栄養士等について、国家資格等システムを活用した国家資格等に係る手続のデジタル化を行う上で免許の申請等を行う際に個人番号を収集する必要があることから、各個別省令において様式を定めている免許や名簿等の登録に係る申請書に個人番号の記載欄を設けるほか、各個別省令において様式を定めていない各種申請又は届出の一部についても、申請又は届出の際の記載事項として個人番号等の情報の記載を必要とする旨の規定を置く。

〇 その他所要の改正を行う。 

栄養士法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月28日23時59分
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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する御意見の募集について

2024-09-01 15:18:08 | パブコメ

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

あはき・柔整広告ガイドライン(案) 

今般、これらの規定の解釈及び運用を指針に定めることにより、利用者が適切な施術所及び出張による施術(以下「施術所等」という。)を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的とするものである。

また、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会における、あはき・柔整に関する不適切な広告を是正すべきとの意見や、消費者庁にあはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含み、以下「無資格者」という。)による行為で発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、あはき・柔整に関する広告だけでなく、無資格者による広告も含めた広告の在り方について、検討を行ったものである。 

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月28日23時59分
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「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)について

2024-09-01 15:13:53 | パブコメ

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

1.改正の経緯・背景

○ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条により環境省令で定めることとされている有害物質及びその他の項目ごとの排水基準については、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により定めている。

○ 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)により亜鉛含有量の一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lに強化された。

○ その際、同省令の附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(10業種)に対し、5年間の暫定措置として暫定排水基準が設定された。

その後、平成23年、平成28年及び令和3年に暫定排水基準の見直しを行い、現在は1業種(電気めっき業)の工場・事業場に対して暫定排水基準が設定されている。

○ 現行の暫定排水基準は令和6年 12 月 10 日をもって適用期限を迎えることから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(第14回)において審議した結果を踏まえて、適用期限後の措置について所要の改正を行う。

2.改正案の内容 排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)の附則及び附則別表を改正し、電気めっき業に適用されている亜鉛含有量に関する現行の暫定排水基準を5年間延長する。 

【参考1】 亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(概要)

【参考2】 亜鉛含有量に係る暫定排水基準の検討結果

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月1日0時0分
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道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について

2024-09-01 03:53:29 | 考え方

道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

1.背景

中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第13次答申(平成29年5月))を踏まえ、大気環境の保全及び国際基準調和の観点から、令和7年11月以降に製作される総排気量0.050L以下で設計最高速度が50km/hを超える原動機付自転車(以下「原付」という。)に対して、新たな排出ガス規制が開始されることとなった。

一方、規制に対応した原付の開発は困難であり、かつ、開発費用に見合う事業性の見通しが立たないことから、今後、取得が容易な原付免許で運転できる総排気量0.050L以下の現行区分に該当する原付の国内での生産・販売の継続が困難とされている。

このような状況を踏まえ、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」(主催:警察庁)において検討した結果、以下の方針が示されたところ。

○ 総排気量が 0.050Lを超え 0.125L以下の二輪自動車のうち、「最高出力」を現行の原付と同等レベルの4.0kW以下に制御したものを原付免許で運転できるよう、道路交通法体系の見直しを行うこと

○ 新たな原付の扱いが、現行の原付と整合するように関係諸制度を改めること(外見上の識別・道路運送車両法体系の区分等) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)においては、総排気量0.050Lの現行区分に該当する原付を第一種原動機付自転車と位置づけて規制していることから、あわせてその範囲を見直すため、所要の改正を行う必要がある。

2.改正の概要

⚫ 二輪の原動機付自転車のうち、原動機の総排気量が0.050Lを超え0.125L以下かつ最高出力が4.0kW以下のものを第一種原動機付自転車に追加する。

⚫ 新たに追加される第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとする。

⚫ 新たに追加される第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとする。

3.スケジュール 公布及び施行:令和6年10月下旬(予定)

 

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受付締切日時 2024年9月29日0時0分

 

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「口座管理機関に関する命令の一部改正に係る命令(案)」の公表について

2024-09-01 03:43:39 | パブコメ

「口座管理機関に関する命令の一部改正に係る命令(案)」の公表について|e-Govパブリック・コメント

 本件は、現行の口座管理機関に関する命令において、外国口座管理機関が国内口座管理機関の上位機関となることは一律に禁止されているところ、当該禁止を一定の要件を満たす場合に限り解除することにより、国内投資家が国内口座管理機関を通じて外国口座管理機関の決済プラットフォームを利用することを可能とするため、所要の改正を行うものです。

意見公募要領 

【別紙】口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)

「口座管理機関に関する命令の一部改正に係る命令(案)」の公表について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年9月30日17時0分
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