道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
1.背景
中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第13次答申(平成29年5月))を踏まえ、大気環境の保全及び国際基準調和の観点から、令和7年11月以降に製作される総排気量0.050L以下で設計最高速度が50km/hを超える原動機付自転車(以下「原付」という。)に対して、新たな排出ガス規制が開始されることとなった。
一方、規制に対応した原付の開発は困難であり、かつ、開発費用に見合う事業性の見通しが立たないことから、今後、取得が容易な原付免許で運転できる総排気量0.050L以下の現行区分に該当する原付の国内での生産・販売の継続が困難とされている。
このような状況を踏まえ、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」(主催:警察庁)において検討した結果、以下の方針が示されたところ。
○ 総排気量が 0.050Lを超え 0.125L以下の二輪自動車のうち、「最高出力」を現行の原付と同等レベルの4.0kW以下に制御したものを原付免許で運転できるよう、道路交通法体系の見直しを行うこと
○ 新たな原付の扱いが、現行の原付と整合するように関係諸制度を改めること(外見上の識別・道路運送車両法体系の区分等) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)においては、総排気量0.050Lの現行区分に該当する原付を第一種原動機付自転車と位置づけて規制していることから、あわせてその範囲を見直すため、所要の改正を行う必要がある。
2.改正の概要
⚫ 二輪の原動機付自転車のうち、原動機の総排気量が0.050Lを超え0.125L以下かつ最高出力が4.0kW以下のものを第一種原動機付自転車に追加する。
⚫ 新たに追加される第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとする。
⚫ 新たに追加される第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとする。
3.スケジュール 公布及び施行:令和6年10月下旬(予定)
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