健康は からだ の中の海の循環が造ります

循環が悪いと
酸素や栄養が行き渡らず
老廃物が溜まります

循環を促す
かいふく指南処【からはだふくらか】

「大麻草の加工許可申請の審査基準について(案)」に関する御意見の募集について

2024-09-27 09:47:27 | パブコメ

「大麻草の加工許可申請の審査基準について(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

令和7年3月1日に一部が施行される大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)により、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号。以下「法」という。)第12条の4第1項(第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定において、第一種大麻草採取栽培者等が大麻草の加工をしようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。

受付締切日時 2024年10月27日0時0分
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「第二種大麻草採取栽培者免許申請の審査について(案)」に関する御意見の募集について

2024-09-27 09:26:32 | パブコメ

「第二種大麻草採取栽培者免許申請の審査について(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

令和5年 12 月 13 日に公布された大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第 84 号)による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和 23 年法律第 124 号。以下「法」という。)第 13 条の規定において、第二種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならないこととされたところ、その審査基準について定めるもの。 

概要

受付締切日時 2024年10月27日0時0分
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する再意見募集(接続に関する事項)

2024-09-27 09:22:42 | パブコメ

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する再意見募集(接続に関する事項)|e-Govパブリック・コメント

情報通信審議会答申「IP網への移行後の音声接続料の在り方」(令和6年6月17日)を踏まえ、令和7年1月1日以降の音声接続料の算定等について以下の事項を措置するため、所要の規定の整備を行うものです。

① IP 網への移行後におけるメタルIP電話、ワイヤレス固定電話及びひかり電話の接続料算定方法

② IP網への移行後における接続料原価の算定方法に係る規定の追加

③ 接続料算定に用いる通信量等の扱い

④ 東西均一接続料の扱い

⑤ IP網への移行に伴い、PSTNに係る法定機能や接続料算定方法等に関する規定の削除等

⑥ その他規定の整備

本改正案について、令和6年8月24日(土)から同年9月24日(火)までの間、意見募集を行いました。

その結果を公表するとともに、他の利害関係人が提出した意見に対する意見の聴取等を行うため、提出された意見(接続に関する事項に限る。)について令和6年9月27日(金)から同年10月10日(木)までの間、再意見募集を行います。

意見公募要領(回答様式等を含む。)

提出意見

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する再意見募集(接続に関する事項)|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月10日23時59分
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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程(案)に対する意見公募要領

2024-09-27 09:19:34 | パブコメ

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程(案)に対する意見公募要領|e-Govパブリック・コメント

この度、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令において、低圧の太陽電池発電設備についても接触防止・立入防止措置を求める改正を行ったため、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」においても必要な改正を実施いたします。 

意見公募要領 

新旧対照表

概要 

受付締切日時 2024年10月28日0時0分
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海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令案及び平成15年農林水産省告示第435号の一部改正案の意見・情報の募集について

2024-09-27 09:14:48 | パブコメ

海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令案及び平成15年農林水産省告示第435号(海面漁業生産統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等を定める件)の一部改正案の意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

海面漁業生産統計調査は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)に基づき、海面漁業生産統計(同法第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、海面漁業の生産に関する実態を明らかにすることにより、水産行政の基礎資料を整備することを目的に毎年実施している。

本調査の令和6年調査(令和6年1月~12 月分)を実施するに当たり、地方組織における海面漁業生産統計調査業務の合理化を図るとともに、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき農林水産大臣に提出する実績報告書による報告等の行政記録情報を調査に活用し調査対象者の負担軽減を図るため、本調査の実施につき必要な事項を定める海面漁業生産統計調査規則(昭和 27 年農林省令第 65 号。以下「規則」という。)について、所要の改正を行うものである。

海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令案 

平成15年農林水産省告示第435号の一部改正案 

省令案の概要

告示案の概要

海面漁業生産統計調査規則の一部を改正する省令案及び平成15年農林水産省告示第435号(海面漁業生産統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等を定める件)の一部改正案の意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年10月16日23時59分
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